○鳴門市下水道事業会計規則

令和2年2月7日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 予算(第85条―第89条)

第10章 決算(第90条―第93条)

第11章 契約(第94条)

第12章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を適用する鳴門市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 下水道事業の会計に関しては、法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、鳴門市会計規則(昭和41年鳴門市規則第30号)の規定の例による。

(企業出納員等)

第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長をもって充てる。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、鳴門市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年鳴門市条例第28号)第6条の規定に基づき、鳴門市会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて所管の業務に係る公金に関する事務を取扱う。

5 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。ただし、企業出納員が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、法第27条ただし書の規定により市長が指定する金融機関に行わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鳴門市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを鳴門市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 現預金出納簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 未収金台帳

(8) 未払金台帳

(9) 経過勘定整理簿

(10) 建設工事台帳

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(13) 一時借入金整理簿

(14) 預り金台帳

(15) その他必要な帳簿

2 帳簿は、電子計算機により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもってこれに替えることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、第8条の規定により作成する会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を作成し、所定の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該書類により総勘定元帳のほか収入予算差引簿及び収入調定簿その他関係諸帳簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、納入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、企業債、預金利息その他性質上納入通知書によりがたい収入については、口頭、掲示その他の方法によりこれをすることができる。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の10日前までに、随時のものはその都度納入通知書を送付しなければならない。ただし、納期日の定めのあるものでも集金制のものはこの限りでない。

(納入通知書の再発行)

第18条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者又は当該事務を再受託している者(以下「受託集金人」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該翌日が休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第11号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該翌日以後直近の休日でない日)に引継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日(当該翌日が休日に当たるときは、当該翌日以後直近の休日でない日)に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受入れた収入を、その金額等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に市長の定める日までに振替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 受託集金人は、自己の受託区域内において徴収又は収納した現金をその内訳を示す書類を添えて所定の期日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入しなければならない。

(口座振替による納入)

第21条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている者で、収入を口座振替の方法により納入する旨の申出があるときは、市長の承認を得て口座振替の方法によって納入することができる。

2 前項の申出があったときは、納入義務者に当該金融機関の承諾を得た口座振替依頼通知書を提出させなければならない。

3 納入義務者から口座振替により収入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、口座振替解約通知書を提出させなければならない。

(収入伝票の発行)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿その他関係諸帳簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託集金人は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿及びその他関係諸帳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び受託集金人が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに総勘定元帳のほか支出予算差引簿、収入調定簿及びその他関係諸帳簿に記載しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、総勘定元帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記載しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに総勘定元帳のほか支出予算差引簿、経過勘定整理簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の7第8号の規定による前金払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 鳴門市工事請負契約約款に関する規則(昭和49年鳴門市規則第9号)の規定に基づき行う建設工事の前払金及び中間前払金

(2) 火災保険料

(3) 自動車損害賠償保険料

(4) 事務機器のリース料及び保守料

(5) 日本下水道協会発行の書籍その他前金をもって支払をしなければ購入できない物品購入費

(6) 交通事故にかかる経費

(隔地払)

第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申出なければならない。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支払について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) その他貯蔵品、不用品等

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算差引簿に記載しなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収員を命じて品質、規格、数量等について検収させなければならない。

2 前項の検収を行わせる場合において、必要があると認めるときは、関係職員を立会させなければならない。

3 検収員は、たな卸資産を検収したときは、検収調書を作成し下水道課長に提出しなければならない。ただし、契約金額10万円未満の物品については、これを省略することができる。

4 前3項の規定は、たな卸資産以外の物品及び固定資産の取得に係る検収につき、別に定める場合のほか準用する。

(受入れ)

第52条 下水道課長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳するとともに総勘定元帳のほか、たな卸資産購入予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の振替伝票に基づきたな卸資産を払出し、総勘定元帳、支出予算差引簿、貯蔵品出納簿及びその他関係帳簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 下水道課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第56条 下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは「たな卸資産購入予算差引簿及び支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 下水道課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、貯蔵品出納簿を備えて、貯蔵品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損害を受けた場合は、下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。ただし、下水道課長が特に必要と認めた場合は、10万円未満のものであっても工具、器具及び備品として取り扱うことができる。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 所在地

(3) 事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産で特別償却を行う場合の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第83条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案等の提出)

第85条 下水道課長は、毎事業年度下水道事業の業務に係る予算要求書及び参考資料を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 下水道課長は前項の規定により提出した予算要求書及び参考資料について市長の査定の結果に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 下水道課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合、及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第90条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第91条 下水道課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切)

第92条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(帳簿諸表の様式)

第96条 この規則の施行について必要な帳簿、伝票その他諸表は、別にこれを定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日規則第50号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第15条関係)

収益

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料


他会計負担金


国庫補助金


他会計補助金


受託工事収益


その他営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



受取利息

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金


他会計負担金


受託事業収益


長期前受金戻入



負担金

分担金

受贈財産評価額

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

雑収益



不用品売却収益

その他雑収益

消費税及び地方消費税還付金


特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用

下水道事業費用





営業費用




汚水管理費



備消品費

光熱水費

修繕費

通信運搬費

委託料

材料費

負担金

雨水管理費



備消品費

燃料費

光熱水費

修繕費

保険料

通信運搬費

手数料

委託料

工事請負費

動力費

ポンプ場費


処理場費


業務費



委託料

補助金

総係費



報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

退職給付費

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

報償費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

光熱水費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

保険料

委託料

賃借料

工事請負費

材料費

負担金

広告料

公課費

研修費

研究調査費

補助金

路面復旧費

動力費

薬品費

補償金

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

貸倒損失

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



他会計借入金利息

長期借入金利息

企業債利息

一時借入金利息

リース債務支払利息

企業債手数料及び取扱諸費

消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費



資産

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

ポンプ場用建物減価償却累計額

処理場用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



管渠施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額



管渠施設減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備

処理場用電気設備

ポンプ場用機械設備

処理場用機械設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額

処理場用電気設備減価償却累計額

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

処理場用機械設備減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両及び運搬具


車両及び運搬具減価償却累計額


工具機器及び備品


工具機器及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却


累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




借地権


地上権


特許権


施設利用権


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金


基金


長期前払消費税


その他投資


減価償却累計額


流動資産





現金・預金




現金


預金


未収金




営業未収金



未収下水道使用料

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

その他営業外未収金

その他未収金


特例的未収金


貸倒引当金



有価証券



貯蔵品




原材料


消耗品


その他貯蔵品


短期貸付金



前払費用




前払保険料


その他前払費用


前払金




前払金


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産


資本

資本金





資本金




固有資本金


繰入資本金


組入資本金


出資金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


補助金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金


(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

負債

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

長期リース債務


引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債




一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

短期リース債務


未払金



営業未払金

営業外未払金

その他未払金

特例的未払金

過年度未払金

未払費用


前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

前受収益


引当金



退職給付引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債



預り金

預り有価証券

保管定期預金

仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

繰延収益




長期前受金



受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

負担金

分担金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額

寄附金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額

県補助金収益化累計額

他会計補助金収益化累計額

負担金収益化累計額

分担金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

鳴門市下水道事業会計規則

令和2年2月7日 規則第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年2月7日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第44号
令和4年8月22日 規則第50号