○鳴門市体操場条例施行規則

平成30年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市体操場条例(平成8年鳴門市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により鳴門市体操場(以下「体操場」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳴門市体操場利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用しようとする日の1月前から前日までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、次に掲げる場合は、前項の規定する期間前に申請書を受付することができるものとする。

(1) 鳴門市が主催し、又は主体となって共催する行事等に利用するとき。

(2) その他指定管理者が特に必要であると認めたとき。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、体操場の利用を許可したときは、鳴門市体操場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 体操場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可された事項を変更しようとするときは、利用する日の前日までに鳴門市体操場利用変更許可申請書(様式第3号)により指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 利用者は、体操場の利用を取り消そうとするときは、鳴門市体操場利用許可取消届出書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 利用許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(5) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を持ち込む者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鳴門市体操場条例施行規則

平成30年3月31日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)