○鳴門市体操場条例
平成8年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に資するため鳴門市体操場(以下「体操場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体操場の位置は、次のとおりとする。
鳴門市大津町備前島字松の本219番地
(事業)
第3条 体操場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民のスポーツの振興のために、施設を一般の利用に供すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 体操場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 施設の保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休場日)
第5条 体操場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開場及び閉場)
第6条 体操場の開場及び閉場の時刻は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 開場 午前9時
(2) 閉場 午後9時
(利用の許可)
第7条 体操場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障のおそれがあるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めたとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(2) 前条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手続により許可を受けたとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、利用前に現金で納付しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、第1項の利用料金を減免することができる。
6 納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、体操場の利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、体操場の施設又は設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者に賠償させることが適当でないと認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の鳴門市体操場条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の鳴門市体操場条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 施行日前に本則に規定する事務(以下「事務」という。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に事務に係る法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後に市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、施行日以後において、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
利用料金
利用区分 | 時間区分 | 金額 | ||
全場 | 専用利用 | 午前9時から正午まで | 4,000円 | |
正午から午後5時まで | 6,000円 | |||
午後5時から午後9時まで | 8,000円 | |||
個人利用 | 1回 | (高校生以下) (一般) | 50円 100円 | |
会議室 | 専用利用 | 1時間 | 300円 |
備考
1 利用者が時間区分ごとに定められている時間を超えて利用する場合は、それぞれの区分による利用料金の合算額とする。
2 会議室のみの利用の場合で、利用時間が30分以下の場合は1時間料金の2分の1、30分を超える場合は1時間料金の額とする。(時間超過の場合も同様とする。)
3 利用料金には、器具利用料金を含むものとする。
4 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は、この表に規定する利用料金の2割増とする。
5 特殊な光熱水費等に要した費用は、別に実費を徴収する。