○鳴門市学校給食費徴収条例
平成29年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校給食費」とは、鳴門市立中学校設置条例(昭和39年鳴門市条例第45号)第2条に規定する中学校(鳴門市大麻中学校広塚分校を除く。)、鳴門市立小学校設置条例(昭和39年鳴門市条例第44号)第2条に規定する小学校及び鳴門市立幼稚園条例(昭和39年鳴門市条例第43号)第2条に規定する幼稚園(以下「受配校等」という。)で実施される学校給食の運営に要する経費のうち、本市が負担すべき経費として規則で定めるものを除いた学校給食に要する経費をいう。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、市長が別に定める。
(学校給食費の徴収対象者)
第4条 学校給食費は、次に掲げる者から徴収する。
(1) 受配校等に在籍する生徒及び児童の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準じる者として規則で定める者をいう。)
(2) 受配校等及び鳴門市学校給食共同調理場条例(昭和43年鳴門市条例第26号)第2条に規定する共同調理場の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、学校給食の提供を受けた者
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成29年8月1日から施行する。