○鳴門市立中学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第45号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する第38条の規定により中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理についての必要事項)
第3条 中学校の管理についての必要事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第53号)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により、板野郡大麻町を廃し、その区域を鳴門市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
鳴門市第一中学校 | 鳴門市撫養町南浜字浜田37番地の1 |
鳴門市第二中学校 | 鳴門市撫養町立岩字内田150番地 |
鳴門市鳴門中学校 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下251番地 |
鳴門市瀬戸中学校 | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱96番地の4 |
鳴門市大麻中学校 | 鳴門市大麻町池谷字長田105番地 |
鳴門市大麻中学校広塚分校 | 鳴門市大麻町板東字広塚42番地 |