○鳴門市立中学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第45号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する第38条の規定により中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理についての必要事項)

第3条 中学校の管理についての必要事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第53号)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により、板野郡大麻町を廃し、その区域を鳴門市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鳴門市第一中学校

鳴門市撫養町南浜字浜田37番地の1

鳴門市第二中学校

鳴門市撫養町立岩字内田150番地

鳴門市鳴門中学校

鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下251番地

鳴門市瀬戸中学校

鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱96番地の4

鳴門市大麻中学校

鳴門市大麻町池谷字長田105番地

鳴門市大麻中学校広塚分校

鳴門市大麻町板東字広塚42番地

鳴門市立中学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第45号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第45号
昭和41年12月24日 条例第53号
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和48年10月20日 条例第40号
昭和58年3月25日 条例第14号
平成10年3月27日 条例第12号
平成14年3月26日 条例第33号
平成20年3月25日 条例第13号
平成26年3月28日 条例第8号