○鳴門市立小学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第44号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により、小学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理についての必要事項)

第3条 小学校の管理について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、当分の間位置については、旧条例による。

(昭和41年12月24日条例第53号)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により、板野郡大麻町を廃し、その区域を鳴門市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、改正後の鳴門市里浦小学校の位置については当分の間旧条例による。

(昭和44年10月11日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鳴門市撫養小学校

鳴門市撫養町斎田字岩崎72番地

鳴門市林崎小学校

鳴門市撫養町立岩字内田73番地の1

鳴門市桑島小学校

鳴門市撫養町大桑島字与三左谷6番地

鳴門市黒崎小学校

鳴門市撫養町黒崎字宮津88番地の1

鳴門市里浦小学校

鳴門市里浦町里浦字西浜401番地

鳴門市鳴門東小学校

鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂65番地の3

鳴門市鳴門西小学校

鳴門市鳴門町高島字北217番地

鳴門市明神小学校

鳴門市瀬戸町明神字越浦70番地

鳴門市大津西小学校

鳴門市大津町大代1210番地

鳴門市北灘東小学校

鳴門市北灘町粟田字西傍示228番地の1

鳴門市第一小学校

鳴門市大津町木津野字内田11番地

鳴門市堀江北小学校

鳴門市大麻町大谷字中筋41番地

鳴門市堀江南小学校

鳴門市大麻町西馬詰字橋ノ本7番地

鳴門市板東小学校

鳴門市大麻町板東字宝蔵60番地

鳴門市立小学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第44号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第44号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和41年12月24日 条例第53号
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和43年3月30日 条例第19号
昭和44年10月11日 条例第45号
昭和48年10月20日 条例第48号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和55年3月28日 条例第14号
昭和58年3月25日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第16号
令和元年10月2日 条例第17号
令和4年12月19日 条例第30号