○鳴門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年鳴門市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「命令」という。)第15条各号に規定される事務に準じて実施する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の適用を受けない鳴門市営住宅条例(平成9年鳴門市条例第28号)第3条に規定する市営住宅に入居する者に対して行われる命令第18条各号に規定される事務に準じて実施する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第7号)の規定による医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務
(2) 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例第4条に規定する子どもはぐくみ医療費の助成の実施に関する事務
(3) 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年鳴門市規則第3号)第5条に規定する子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項に規定する届出書の受理、その届出書に係る事実についての審査又はその届出書に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)に規定する医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務
(2) 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条に規定する重度心身障害者等医療費の助成の実施に関する事務
(3) 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年鳴門市規則第4号)第3条第1項に規定する重度心身障害者等医療費受給者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項に規定する受給者証等の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項に規定する重度心身障害者等医療費助成に関する資格内容の変更の届出書の受理、その届出書に係る事実についての審査又はその届出書に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定される自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項に規定される支給決定の変更に関する事務
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項に規定される支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項に規定される支給認定の変更に関する事務
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定される地域生活支援事業の実施に関する事務
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して行われる学用品等の援助の認定に関する事務(以下「就学援助事務」という。)とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は就学援助事務とし、同項の規則で定める情報は次のとおりとする。
(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第28号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。