○鳴門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第23号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第23号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 市が設置する住宅等の管理に関する事務(公営住宅法(昭和26年法律第193号)の適用を受けるものを除く。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |