○鳴門市立保育所条例施行規則

平成27年3月24日

規則第12号

鳴門市立保育所条例施行規則(昭和39年鳴門市規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員及び開所時間)

第2条 鳴門市立保育所(以下「保育所」という。)の定員及び開所時間は、次の表のとおりとする。

名称

定員

開所時間

鳴門市中央保育所

50人

午前7時15分から午後6時45分まで

2 前項に定める開所時間は、市長が必要と認める場合は変更することができる。

(入所の手続)

第3条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、条例第6条に規定する事項のほか、次に定める事項を記載した鳴門市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年鳴門市規則第11号)第3条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 保育所の入所を希望する期間

(2) 世帯の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(利用承認書等の交付)

第4条 市長は、保育所の入所を承認する保護者に対しては利用承認書兼利用者負担額決定通知書(様式第1号)を、また保育の入所を保留する保護者に対しては利用保留通知書(様式第2号)をそれぞれ交付する。

(現況報告)

第5条 保育所の入所の承認を受けた保護者(以下「入所保護者」という。)で、保育の入所期間が2年以上の年度にまたがっているものは、現況及び入所継続の意思を報告するため当該保育の入所期間の最終年度を除く各年度の1月末日までに鳴門市子ども・子育て支援法施行細則第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等現況届を市長に提出しなければならない。

(入所の承認の取消し)

第6条 条例第7条第4号に規定する保育を提供することが困難であると認められる事情は、災害その他やむを得ない事情により施設の使用ができなくなったときとする。

2 条例第7条の規定により入所の承認を取り消す場合は、入所保護者に対し、入所承認取消通知書(様式第3号)により通知する。

(退所届)

第7条 入所保護者は、条例第6条の規定に基づき承認を受けた保育所入所承認期間内に児童を退所させようとするときは、あらかじめ退所届(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(所長への委任)

第8条 管理上必要な細部の事項については、市長の承認を得てそれぞれの保育所の所長が、これを定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市立保育所条例施行規則第3条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書に相当する改正前の鳴門市立保育所条例施行規則第3条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込(継続確認)書は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成29年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鳴門市立保育所条例施行規則

平成27年3月24日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)