○鳴門市立保育所条例
平成27年3月24日
条例第16号
鳴門市立保育所条例(昭和39年鳴門市条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(同条に規定する児童をいう。)(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、鳴門市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鳴門市中央保育所
(2) 位置 鳴門市撫養町南浜字東浜30番地7
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 延長保育事業
(職員)
第4条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) その他の職員
(入所資格)
第5条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第7条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(休所日)
第8条 保育所の休所日(以下「休所日」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(保育の停止)
第9条 市長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
2 その保護する児童について延長保育事業の利用を希望する児童の保護者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 延長保育事業を利用する児童の保護者は、別表に定める額の延長保育料を納付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に鳴門市立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の鳴門市立保育所条例(以下「新条例」という。)第5条に定める資格を有するものは、新条例第6条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(令和2年12月14日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
利用料金表
区分 | 単位 | 金額 | 上限 |
延長A(保育標準時間児童の延長保育) | 1回 | 100円 | 月額1,500円 |
延長B(保育短時間児童の延長保育(延長Aの時間を除く。)) | 1回 | 250円 | 月額3,750円 |
備考
1 この表において、「保育標準時間児童」とは第5条各号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいい、「保育短時間児童」とはこれらの号に掲げる児童のうち保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。
2 この表において、「延長B」とは保育短時間終了後に保育短時間児童に対して行う、保育標準時間児童に対して提供する保育時間との差の範囲内において行う延長保育をいう。
3 保育短時間児童が延長Bの時間を超えて延長保育事業を利用する場合の延長保育料の額は、延長Bの延長保育料の額に延長Aの延長保育料の額を加えた額とする。