○鳴門市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書(様式第1号)とする。ただし、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする場合は、支給認定申請書(施設型給付費(1号認定))(様式第2号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。ただし、その期間は3月を超えない。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第4号の2)とする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第7条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書変更届(様式第5号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、第4条第1項に規定する支給認定証とする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第2項に規定する支給認定申請却下通知書とする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第15条第1項の届書は、第7条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書変更届とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第10条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、第3条に規定する申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の支給認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第11条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第6号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第12条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第7号)とする。

(特定教育・保育施設の変更の届出等)

第13条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第8号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第9号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第14条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第15条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第16条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認変更の申請)

第17条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)とする。

(特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第18条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第14号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第15号)により行わなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第19条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第20条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第21条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第18号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第19号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときであって、特に市長から命ぜられたときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第21号)を添付しなければならない。

(施設等利用給付認定等の通知)

第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、第4条第2項に規定する支給認定申請却下通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第23条 第5条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第5条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第5条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第24条 府令第28条の6第1項の届書は、第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等現況届とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第25条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第26条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第27条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第28条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第29条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第23号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第30条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第24号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第25号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第31条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第26号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第28号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第32条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第29号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第30号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第31号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第32号)を添付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、その記載内容が同項に定める領収証、証明書又は報告書に代わる書類と認められるものについては、同項に定める領収証、証明書又は報告書とみなすことができる。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第33条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第33号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第34号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第35号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第36号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第34条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第37号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第35条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第36条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第38号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第37条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第39号)により行うものとする。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(鳴門市子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間を定める規則の廃止)

2 鳴門市子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間を定める規則(平成26年鳴門市規則第21号)は、廃止する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月15日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市子ども・子育て支援法施行細則様式第1号、様式第2号、様式第4号の2及び様式第5号に相当する改正前の鳴門市子ども・子育て支援法施行細則様式第1号、様式第2号及び様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和元年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鳴門市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月24日 規則第11号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月24日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第37号
平成28年11月15日 規則第57号
令和元年10月1日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第36号
令和5年9月27日 規則第32号