○鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例
平成24年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第35条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、園長、副園長、主任教諭及び教諭をいう。
(教職調整額の支給等)
第3条 教育職員(鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)別表第2の鳴門市教育職給料表の適用を受ける者のうちその属する職務の級が当該給料表の1級又は2級である者(管理職手当を受ける者を除く。)に限る。)には、その者の給料月額の100分の2に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 幼稚園行事に関する業務
(2) 教職員会議に関する業務
(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。