○鳴門市奨学金支給条例施行規則

平成23年2月1日

規則第1号

鳴門市奨学金支給条例施行規則(昭和41年鳴門市規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市奨学金支給条例(平成22年鳴門市条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請等)

第2条 奨学金の支給を受けようとする者は、市長が定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 鳴門市奨学金支給申請書(様式第1号)

(2) 世帯全員についての住民票の写し

(3) 生活保護受給証明書又は世帯全員の市民税課税証明書

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

2 奨学生として決定された者が、条例第2条第1号に規定する高等学校等に入学が決まったときは、市長が定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 入学する高等学校等の合格通知書又は入学した高等学校等の在学証明書

(2) 誓約書(様式第2号)

3 第1項の規定にかかわらず、鳴門市奨学金支給申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(奨学生の決定)

第3条 市長は、条例第3条の規定により、奨学生として決定をしたときは鳴門市奨学金支給決定通知書(様式第3号)を、奨学生としない決定をしたときは鳴門市奨学金支給不可決定通知書(様式第4号)を通知する。

2 申請をした者が条例第2条第3号イに該当するかの基準については、別に定める。

(奨学金の支給)

第4条 市長は、奨学生として決定した者から第2条第2項に規定する書類が提出されたときは、速やかに奨学金を一括で支給するものとする。

(決定の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定に基づき決定を取り消すときは、鳴門市奨学金支給決定取消通知書(様式第5号)により通知することとする。

(補助執行)

第6条 市長は、教育委員会の事務を補助する職員等に対して、この規則に係る事務を補助執行させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市奨学金支給条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後に高等学校等に入学する者に係る奨学金から適用し、同日前に高等学校等に入学した者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月30日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市奨学金支給条例施行規則の規定は、令和5年度以後に高等学校等に入学する者から適用する。

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鳴門市奨学金支給条例施行規則

平成23年2月1日 規則第1号

(令和4年9月30日施行)