○鳴門市奨学金支給条例
平成22年12月24日
条例第35号
鳴門市奨学金支給条例(昭和40年鳴門市条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由から高等学校等への修学が困難な者に対して、入学に要する費用(以下「奨学金」という。)を支給することにより、教育の機会均等を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 次に掲げる学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(以下「高等学校等」という。)に新たに入学する者
ア 高等学校
イ 中等教育学校の後期課程
ウ 高等専門学校
エ 特別支援学校の高等部
オ 専修学校の高等課程
(2) 保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている者
(3) その者の属する世帯が、次に掲げる世帯のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
イ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮している世帯
(奨学生の決定)
第3条 市長は、毎年度予算の範囲内において奨学生を決定する。
2 市長は、前項の決定を行うにあたり、鳴門市奨学生審査委員会に諮るものとする。
(奨学金の支給)
第4条 奨学金の額は、1人10万円とする。
2 奨学金の支給は、1人1回限りとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学生となったとき。
(2) 奨学生として決定をした日から奨学金の支給の日までの間に第2条の支給要件を満たさなくなったとき。
(3) 奨学生として適当でないと市長が認めたとき。
(奨学金の返還)
第6条 市長は、前条の規定により奨学金の決定を取り消したときは、既に支給した奨学金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行し、この条例による改正後の鳴門市奨学金支給条例の規定は、平成23年度に高等学校等に入学する者から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳴門市奨学金支給条例の規定により奨学生に決定された者に係る奨学金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月25日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳴門市奨学金支給条例の規定は、令和5年度以後に高等学校等に入学する者から適用する。