○鳴門市漁港管理条例施行規則

昭和52年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市漁港管理条例(昭和51年鳴門市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる届出をし、承認若しくは許可を受け、又は報告をしようとする者は、それぞれ、当該各号に定める様式による届書、申請書又は報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項の規定による届出 様式第1号

(2) 条例第5条第2項の規定による許可 様式第2号

(3) 条例第8条の規定による届出 様式第3号

(4) 条例第9条の規定による許可 様式第4号

(5) 条例第12条の規定による届出 様式第5号

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(占用期間満了又は廃止の届出)

第4条 甲種漁港施設の占用の期間が満了し、又は占用の期間においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(着工及びしゅん工の届出)

第5条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者が工作物の工事に着手するときは、工事着手(しゅん工)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による工作物がしゅん工したときは、5日以内に工事着手(しゅん工)(様式第7号)を市長に提出してその検査を受けなければならない。

(入出港届)

第6条 船舶(漁船を除く。)の長は、漁港に入港したとき、又は漁港から出港しようとするときは、遅滞なく入出港届を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬及び無煙火薬の類)

2 雷こう類

3 起爆の用途にする窒化物(窒化鉛の類) その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)綿火薬 爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール及びピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ナトリウム及び塩素酸カリウムの類)過塩素酸塩類過(塩酸カリウム及び過塩素酸アンモニウムの類)硝酸塩類(硝石及び硝酸アンモニウムの類)

6 実包及び薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管

8 煙火その他火薬又は爆薬を用いた火工品(普通玩具用火工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

2 セルロイド類

3 黄リン 赤リン 硫化リン

4 カリウム ナトリウム マグネシウム 過酸化カリウム 過酸化ナトリウム

5 リン化石灰 カーバイト 生石灰

6 エーテル 二硫化炭素 コロヂオン アルコール ベンゾール トルオール ソルベントナフサ アセトン キシロール テレビン油

7 濃硫酸 濃硝酸 濃塩酸

8 その他「アーベル」又は「アーベルペンスキー」引火点測定器を用い1,013ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で引火するもの

衛生上有害と認めるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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鳴門市漁港管理条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第6号

(平成26年3月28日施行)