○鳴門市漁港管理条例

昭和51年12月25日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 漁港を利用するものは、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)等について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終ったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終ったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用料等)

第10条 甲種漁港施設を使用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収するものとする。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長において利用する者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第11条 法第39条第1項の許可を受けた者からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、土砂採取料等についても準用する。

(入出港届)

第12条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するため必要な施設をすること、若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第14条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第15条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を市長が認める公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項又は第9条第1項の規定に違反した者

(4) 第13条又は第14条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第18条 詐欺その他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(規則への委任)

第19条 この条例に施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第6号で昭和52年4月1日から施行)

2 甲種漁港施設を使用する漁船並びにこの条例の施行の際現に甲種漁港施設を占用している漁業協同組合の施設に係る使用料及び占用料は、第10条の規定にかかわらず、当分の間、免除する。

3 この条例の施行の際現に他の法令の規定により許可を受けて甲種漁港施設を占用している者は、当該許可の期間中に限り、この条例の相当規定により許可を受けて占用している者とみなす。この場合における占用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日条例第21号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第30号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

1 甲種漁港施設使用料

(1) 漁船

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及び桟橋

係留

30トン以下のもの

1日

35円

泊地に係留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。

30トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トン増すごとに

1日

加算 0.6円

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

0.8円

使用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。

野積場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

0.4円

(2) 漁船以外の船舶

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及び桟橋

定期貨客船の係留

50トン以下のもの

1月

550円

泊地に係留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。

50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トン増すごとに

1月

加算 10円

定期貨客船以外の船舶の係留

50トン以下のもの

1日

110円

50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トン増すごとに

1日

加算 2円

岸壁及び物置場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

2円

使用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。

野積場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

1.35円

2 甲種漁港施設占用料

占用の目的

単位

期間

占用料

備考

消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

漁獲物等の留置

1平方メートル

1月

60円

66円

野積場を占用する場合の占用料の額は、左欄に定める額の2分の1の額とする。

海底電線の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

25円

27円

 

養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置

1平方メートル

1年

30円

33円

 

円管の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

30円

33円

内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの占用料の額は、左欄に定める額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの占用料の額は、左欄に定める額の3倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

1本

1年

200円

220円

支柱及び支線は、それぞれ電柱1本とし、H柱は、電柱2本として計算する。

鉄塔

1本

1年

500円

550円

電柱3本以上を組立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物の設置

1平方メートル

1月

40円

44円

 

その他の工作物の設置

1平方メートル

1月

50円

55円

広告物、告示板その他の工作物については、その表示面積を、起重機砕氷塔その他の工作物については、その行動面積をもって占用面積とする。

1 この表中単位をトン数で定めたものは、1隻の総トン数をいい、1隻の総トン数が1トンに満たないものは、1トンとし、1隻の総トン数に1トン未満の端数を生じた場合は、その端数を1トンとして計算する。

2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので使用又は占用の面積又は延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、使用又は占用の面積又は延長に1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 この表中期間を日、月又は年で定めたもので使用又は占用の期間が1日、1月又は1年に満たないものは、それぞれ1日、1月又は1年とし、使用又は占用の期間に1日、1月又は1年未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1日、1月又は1年として計算する。

4 1件の使用料又は占用料の額が30円未満の場合は、30円とする。

5 1件の使用料又は占用料の額が30円を超える場合で、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第11条関係)

1 土砂採取料

名称

区分

単位

金額

備考

土砂採取料

土砂を採取する場合

1立方メートルにつき

81円

 

砂利を採取する場合

1立方メートルにつき

131円

 

1 土砂採取料の金額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は端数は、それぞれ1単位とみなして計算する。

2 1件の土砂採取料の額が100円未満の場合は、100円とする。

3 1件の土砂採取料の額が100円を超える場合で、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 占用料

名称

区分

単位

金額

備考

土地の貸付けに該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

占用料

海底電線の布設その他これに類するものの設置

1メートル1年につき

20円

22円

 

養殖場、養魚場その他これに類するものの設置

1平方メートル1年につき

15円

16円

 

円管の布設その他これに類するものの設置

1メートル1年につき

20円

22円

内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの占用料の額は左欄に定める額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの占用料の額は左欄に定める額の3倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

1本1年につき

120円

132円

支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本として計算する。

鉄塔

1本1年につき

300円

330円

電柱3本以上組み立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物及びこれに準ずる工作物の設置

1平方メートル1月につき

40円

44円

 

その他の工作物の設置

1平方メートル1月につき

50円

55円

広告物、告示板その他の工作物についてはその表示面積を、起重機、砕氷塔その他の工作物についてはその行動面積をもって占用面積とする。

1 占用料の金額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は端数は、それぞれ1単位とみなして計算する。

2 1件の占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

3 1件の占用料の額が100円を超える場合で、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

鳴門市漁港管理条例

昭和51年12月25日 条例第60号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
昭和51年12月25日 条例第60号
昭和59年3月28日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第12号
平成13年3月27日 条例第21号
平成14年3月26日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第51号
令和元年6月18日 条例第7号