○鳴門市学校給食共同調理場条例
昭和43年3月30日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき鳴門市の学校給食業務を共同処理する施設(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(学校給食の対象)
第3条 共同調理場の学校給食は、次に掲げる者を対象に実施する。
(1) 鳴門市立中学校設置条例(昭和39年鳴門市条例第45号)第2条に規定する中学校(鳴門市大麻中学校広塚分校を除く。)の生徒及び職員
(2) 鳴門市立小学校設置条例(昭和39年鳴門市条例第44号)第2条に規定する小学校の児童及び職員
(3) 鳴門市立幼稚園条例(昭和39年鳴門市条例第43号)第2条に規定する幼稚園の児童及び職員
(4) 共同調理場の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 共同調理場は、運営に支障がない範囲内で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第3項の規定により設置された公私連携幼保連携型認定こども園の給食の調理等の業務を処理することができる。
(職員)
第4条 第2条に定める共同調理場に所長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
鳴門市学校給食センター | 鳴門市大津町備前島字松の本219番地 |