●鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成2年12月27日

条例第30号

鳴門市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和29年鳴門市条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料の額は、月額63万8,000円とする。

2 前項に定めるもののほか、給料の支給については、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「諸給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において教育長が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とし、期末手当の額は、当該期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140を、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。

(退職手当)

第5条 教育長の退職手当の支給については、鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和62年鳴門市条例第43号)第4条第3号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、教育長の退職手当については、他の一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 教育長の旅費の種類、額、支給条件その他支給方法は、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の定めるところによる。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成9年条例第32号)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成10年4月分から平成14年3月分までの給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額から、当該給料月額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成10年4月から平成14年3月までの間に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から、当該算出する期末手当の額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成14年4月分から平成16年3月分までの給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成14年4月から平成16年3月までの間に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から当該算出する期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 平成16年4月分から平成18年3月分までの給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

8 平成16年4月から平成18年3月までの間に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から当該算出する期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成18年4月分から平成19年3月分までの給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成18年4月から平成19年3月までの間に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から当該算出する期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

11 当分の間、給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額から当該給料月額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成19年度から平成25年度までにおいては、「100分の7」とあるのは「100分の10」とする。

12 平成26年4月から当分の間、給料の額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する給料月額から当該給料月額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

14 当分の間、期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から当該算出する期末手当の額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成19年度から平成25年度までにおいては、「100分の7」とあるのは「100分の10」とする。

15 平成26年4月から当分の間、期末手当の額は、第4条及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出する期末手当の額から当該算出する期末手当の額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

16 平成15年10月6日から平成26年3月31日までの間の退職に係る退職手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する退職手当の額から、当該算出する退職手当の額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成3年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。」の規定は、平成8年12月1日から適用する。

2 平成8年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第30号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第60号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成15年12月以後の支給に係る期末手当から適用し、同月前の支給に係る期末手当については、なお従前の例による。

3 附則第6項の次に1項を加える改正規定は、施行日以後に退職する教育長に支給する退職手当の額から適用し、同日前に退職した教育長に対する退職手当の額については、なお従前の例による。

(平成15年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月30日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月24日

条例第6号

(鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第7条 鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年鳴門市条例第30号)は、廃止する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

3 旧教育長の在任期間においては、第7条の規定による廃止前の鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

鳴門市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成2年12月27日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年12月27日 条例第30号
平成3年6月24日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第32号
平成4年12月25日 条例第40号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年12月27日 条例第47号
平成7年12月25日 条例第43号
平成8年12月25日 条例第35号
平成9年12月25日 条例第34号
平成10年3月27日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第60号
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年10月6日 条例第41号
平成15年12月28日 条例第46号
平成16年3月23日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第23号
平成19年3月22日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第34号
平成23年3月29日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第12号
平成25年3月27日 条例第13号
平成26年3月28日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第6号