○鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和62年10月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員(以下「市長等」という。)に対する退職手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(市長等の範囲)

第2条 この条例において市長等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 企業局長

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は、市長等がその任期を満了し、又は退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当は、市長等が任期満了の日の翌日、引き続き市長等となり在職する場合においても、任期ごとにその都度支給する。

(退職手当の額)

第4条 市長等に対する退職手当の額は、勤続した期間1年につき、退職の日におけるその者の給料月額を基礎として、次に掲げるところにより算定した額とする。

(1) 市長 給料月額に4.9を乗じて得た額

(2) 副市長 給料月額に3.6を乗じて得た額

(3) 教育長 給料月額に2.7を乗じて得た額

(4) 企業局長 給料月額に2.7を乗じて得た額

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、市長等としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数に応じた退職手当を支給する。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(公務上の傷病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病により退職又は死亡による退職の場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とする。

4 前3項の規定にかかわらず、在職期間が4年を超える場合は、4年として計算する。

(副市長の退職手当の特例)

第6条 国家公務員又は他の地方公共団体の職員(以下「国家公務員等」という。)が引き続いて副市長となった場合及び国家公務員等が引き続いて鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号。以下「職員退職手当支給条例」という。)第1条に規定する職員として在職した後引き続いて副市長となった場合におけるその者の退職手当については、前3条の規定にかかわらず、職員退職手当支給条例(第4条の規定を除く。)の適用を受ける職員の例による。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 退職手当の支給を受ける遺族の範囲及び当該遺族が退職手当を受ける順位については、職員退職手当支給条例第2条の2の規定を準用する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当については、職員退職手当支給条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間に退職する市長等に支給する退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する退職手当の額から、当該算出する退職手当の額に市長については100分の20を、副市長及び企業局長については100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成22年1月29日から平成26年3月31日までの間に退職する市長に支給する退職手当の額については、「100分の20」とあるのは「100分の25」とする。

(昭和63年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成15年10月6日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、施行日以後に退職する市長等に支給する退職手当の額について適用し、同日前に退職した市長等に対する退職手当の額については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年4月1日から施行)

(鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正法の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該助役としての在職期間を当該副市長としての引き続いた在職期間とみなす。

(鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第14条の規定による改正後の鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、第14条の規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第34号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第6条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

鳴門市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和62年10月20日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年10月20日 条例第43号
昭和63年3月23日 条例第8号
平成2年12月27日 条例第29号
平成3年6月24日 条例第13号
平成15年10月6日 条例第40号
平成16年12月17日 条例第38号
平成17年3月25日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第50号
平成21年3月23日 条例第5号
平成22年1月29日 条例第2号
平成23年10月1日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第34号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第6号