○災害による市税の減免措置に関する要綱

昭和41年10月13日

訓令第8号

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、災害による市税の減免に関する条例(昭和41年鳴門市条例第37号。以下「条例」という。)の適用措置を容易にし、被害者個々の税負担の公平を失しないよう、その基準を定めるものとする。

(条例用語の解釈)

第2条 条例の規定を適用するに当たっては、次の各号に掲げる用語の解釈はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいうが、病状が固定し回復の見込みのない者に限られること。

(2) 重傷 入院期間(通院で介護者を必要とする者を含む。)が、3週間以上に及ぶ者及び自宅における療養期間が3週間以上にわたる者をいう。

(3) 住宅 常時起居する家屋をいい、次のように解釈する。

 常時起居する家屋である以上必ずしも生活の本拠であることを必要としないこと。

 2箇所以上の家屋に自己又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が、常時起居しているときは、そのいずれをも住居とすることができること。

 現に起居している家屋であっても常時起居していない別荘のようなものは、住居とはしないこと。

 常時起居する家屋に付随する倉庫、物置等の附属建物等は、含められること。

 1戸の建物が、起居用と起居以外用とに供されていることがあれば、起居用に供されている部分と起居以外用に供されている部分とが明らかに区分されているときは、起居の用に供されている部分だけを住宅として取り扱うこと。

 前記以外の場合は、その建物の主要部分が起居用に供されていれば住宅とし、主要部分が起居以外の用に供されていれば、住宅でないものとして取り扱うこと。

(4) 家財 控除対象配偶者、扶養親族をも含め、そのものの日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍、その他の家庭用動産のことをいい、書画、骨とう、誤楽品等で生活に必要な程度を超えるものは、含まないこと。

(5) 価格 住宅にあっては法第410条の規定によって市長が決定した価格をいい、家財にあっては当該動産の適正な時価をいう。

(住宅の損害程度の基準)

第3条 住宅に損害があった場合当該住宅の損害程度の基準等は、条例第3条第2項の規定に定めるところによるが、その認定にあたっては次の表の左欄に掲げる損害の程度は、それぞれ同表の右欄に掲げる被害状況により決定するものとする。

損害程度の段階

被害状況

10分の6以上の価値を減じたとき

従来半壊として取り扱ってきたもののうち特に損傷の程度が甚大なもので、その家屋の残存部分に補修を加えることによって、再び住家として使用できる程度のもの

10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

前記の損害に準ずる程度のもの

10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

住居の床上以上に浸水したもの並びに前記のいずれにも該当しないが、土砂、竹木等の堆積のため、及び屋根等上部構造の一部破損により屋内に損傷を受け、一時的に居住することができないもの

(住宅に係る市民税及び固定資産税の減免措置調整)

第4条 同一住宅に係る市民税及び固定資産税のそれぞれについて軽減又は免除の事由が発生した場合にあっては、次の表に掲げる区分によって損害程度を同一とみなし、当該税目の当該軽減又は免除の割合により措置するものとする。

市民税

固定資産税

10分の3以上10分の5未満

10分の2以上10分の4未満

10分の5以上

10分の4以上10分の6未満

10分の6以上

この要綱は、公布の日から施行し、昭和41年度分の市税から適用する。

災害による市税の減免措置に関する要綱

昭和41年10月13日 訓令第8号

(昭和41年10月13日施行)