○災害による市税の減免に関する条例
昭和41年10月13日
条例第37号
(目的)
第1条 震災、風水害、火災、その他これに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき市税の軽減又は免除については、法令その他の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で次の事由に該当することとなった場合においては、当該年度分の市民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日に到来するもの(以下「被害後の納期」という。)に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全額 |
生活保護法の規定により生活扶助を受けることとなった場合 | 全額 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
重傷を受けた場合 | 10分の5 |
2 災害を受けたもの(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第326号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、被害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上2分の1未満のとき | 2分の1以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 冷害、風害及び干害等による農作物の災害にあっては、前項の規定によらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割額について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没又は崩壊等による作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除することができる。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により損害を受けた家屋が使用価値を減じた場合においては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造物が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
4 市長は特に必要があると認めたときは、災害を受けた日の属する年度の次年度分の固定資産税についても前3項の規定を適用することができる。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより市税減免申請書を提出しなければならない。ただし、著しい災害を受けたもので市長が特に必要と認める者については、減免申請書を提出しない場合においても減免することができる。
(条例施行の細目)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の市税から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和47年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市民税から適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の市民税より適用する。
附則(昭和59年6月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成7年1月17日以後に災害による被害を受けた者に係る市民税について適用し、同日前に災害による被害を受けた者に係る市民税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。