○鳴門市物品調達基金の設置、管理及び処分に関する規則
昭和53年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市物品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年鳴門市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(物品の種類)
第2条 条例第3条で定める物品の種類は、鳴門市物品管理規則(平成26年鳴門市規則第3号)第3条第1項第2号に定めるところによる。
(物品の払出価格)
第3条 条例第5条に定める物品の払出価格は、購入価格と同額とする。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか基金に属する現金及び物品の取扱いに関しては、鳴門市会計規則(昭和41年鳴門市規則第30号)及び鳴門市物品管理規則を準用する。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している帳簿その他のものでその使用目的がこの規則とおおむね適合するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。