○鳴門市物品調達基金の設置、管理及び処分に関する規則

昭和53年3月1日

規則第5号

(物品の種類)

第2条 条例第3条で定める物品の種類は、鳴門市物品管理規則(平成26年鳴門市規則第3号)第3条第2号に定めるところによる。

(物品の払出価格)

第3条 条例第5条に定める物品の払出価格は、購入価格と同額とする。

(物品の要求)

第4条 物品を必要とするときは、支出負担行為決定後、物品調達基金払出要求票(兼支出伺)及び物品調達基金払出通知票(様式第1号)をもって会計管理者に要求しなければならない。

(物品の払出)

第5条 会計管理者は、前条に規定する要求があったときは、物品調達基金払出通知票と引換えに物品を払い出すものとする。

(代金の振替)

第6条 物品を受けた課長は、代金を物品調達基金振替命令書(様式第2号)により、物品調達基金会計に振り替えなければならない。

(帳簿の整理)

第7条 会計管理者は、現金出納簿及び物品出納簿(様式第3号)を備え、現金と物品の出納を明らかにしなければならない。

(取扱実績の報告)

第8条 会計管理者は、毎月末ごとにその月の運用状況を物品調達基金月計表(様式第4号)により翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(棚卸)

第9条 会計管理者は、毎年3月31日現在において物品の現物検査を行い、その結果を物品調達基金棚卸明細表(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか基金に属する現金及び物品の取扱いに関しては、鳴門市会計規則(昭和41年鳴門市規則第30号)及び鳴門市物品管理規則を準用する。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している帳簿その他のものでその使用目的がこの規則とおおむね適合するものは、当分の間使用することができる。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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鳴門市物品調達基金の設置、管理及び処分に関する規則

昭和53年3月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)