○鳴門市物品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和40年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、鳴門市物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(物品の種類)

第3条 物品の種類は、市長が別に定める。

(物品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な物品の購入計画を立てなければならない。

(物品の払出価格)

第5条 物品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市物品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和40年4月1日 条例第12号

(昭和55年3月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第12号
昭和48年10月20日 条例第36号
昭和55年3月13日 条例第2号