○鳴門市物品管理規則

平成26年3月28日

規則第3号

鳴門市物品会計規則(昭和53年鳴門市規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 物品の管理(第8条―第19条)

第3章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 管理 物品の出納、保管、供用及び処分をいう。

(3) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。

(4) 所管換え 物品管理者間又は物品出納員間において物品の管理を移すことをいう。

(5) 課等 鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第1条に定める課及び第2条に定める会計課、鳴門市消防本部の組織に関する規則(昭和50年鳴門市規則第19号)第2条に定める課、鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和41年鳴門市教育委員会規則第2号)第3条に定める課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに公平委員会事務局をいう。

(6) かい 鳴門市役所処務規則第2条の2に定める室、ドイツ館、隣保館、保育所、児童館、消防署、鳴門市教育委員会事務局組織に関する規則第3条の2に定める室、共同調理場及び図書館をいう。

(7) 財務会計システム 財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織をいう。

(物品の区分)

第3条 物品は、次に掲げるところにより分類し、整理しなければならない。

(1) 備品 その形状又は性質を変えることなく比較的長期間(通常の状態で1年以上程度)にわたって使用又は保存に耐える物品

(2) 消耗品 1回限り又は短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品

(3) その他の物品 前2号に掲げるもの以外の物品

2 備品のうち1個若しくは1組の取得価格又は評価価格が1万円未満のものについては、消耗品とみなすものとする。

3 物品の区分に疑義があるものについては、会計管理者がその性質等を考慮し区分を定めるものとする。

(物品の所属年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の所属年度は、現にその出納をした日の属する年度とする。

(重要物品の指定)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品(以下「重要物品」という。)は、1個若しくは1組の取得価格又は評価価格が100万円以上のものとする。

(物品出納員等の設置及び職務)

第6条 物品の出納及び保管を行わせるため、出納員(以下「物品出納員」という。)を置く。

2 物品出納員を設置する箇所(以下「設置箇所」という。)は、課等及びかいとし、物品出納員は、課等の長の指名する者及びかいの長をもって充てる。

3 物品出納員は、会計管理者から委任を受けてその所管に係る物品の出納及び保管の事務を行う。

4 物品出納員の事務を補助させるため、設置箇所に物品取扱員を置くことができる。

5 物品取扱員は、物品出納員から委任を受けてその所管に係る物品の出納及び保管の事務の補助を行う。

(物品管理者の設置及び職務)

第7条 課等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、課等の長をもって充てる。

3 物品管理者は、物品の供用に関する事務を行うとともに、供用中の物品について、その使用を監督しなければならない。

第2章 物品の管理

(物品の受入れ)

第8条 課等の長は、物品を受入れようとするときは、物品出納員に対し、その受入れを命令しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による受入命令があったときは、直ちにその内容を確認して当該物品を受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第9条 物品管理者は、物品を供用しようとするときは、物品出納員に対し、物品の払出しを命令しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による物品の払出命令があったときは、当該物品を払い出さなければならない。

3 第1項の規定による払出命令は、前条第1項の規定による受入命令と同時にすることができる。

(出納手続の省略)

第10条 次に掲げる物品については、出納の手続を省略することができる。

(1) 購入後、直ちに消費するもの

(2) 遠隔地において使用するもので、直接現地で購入することが必要なもの

(3) 災害その他やむを得ない理由により、緊急に購入を必要とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により物品出納員の保管を必要としないもの

(保管の責任)

第11条 物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で出納又は供用をすることができるように整理して保管しなければならない。

(供用の責任)

第12条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

2 物品管理者は、供用する物品について使用責任者を指定しておくものとする。

3 物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(備品の管理)

第13条 備品の保管整備のため、備品1品ごとに番号及び市名を表示しなければならない。ただし、表示しがたいものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、供用する備品について備品台帳を整備しなければならない。

(物品の所管換え)

第14条 物品管理者は、物品の効用上必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議をして、その供用する物品について当該他の物品管理者に所管換えをすることができる。

2 物品管理者は、物品の所管換えをするときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。

3 物品管理者は、所管換えをする物品が備品であるときは、書面により会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項及び第3項の規定は、物品出納員が行う所管換えについて準用する。

(物品の保管)

第15条 物品管理者は、供用する必要がなくなった物品があるときは直ちに物品出納員に引き継ぎ、物品出納員は、引き継がれた物品を保管するものとする。

(不用の決定)

第16条 物品管理者は、供用する物品のうち修繕等又は所管換えをしても使用の見込みがないものについては、不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の不用の決定をするときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をする物品が備品であるときは、書面により会計管理者に通知しなければならない。

(不用品等の処分)

第17条 物品管理者は、前条第1項の規定により不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)又は売却を目的として受け入れた物品は、売却することができる。

2 物品管理者は、売却することができないと認める不用品については、廃棄することができる。

(物品の亡失又は毀損)

第18条 物品管理者は、供用中の物品について亡失又は毀損があったときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。

2 物品管理者は、亡失又は毀損があった物品が備品であるときは、書面により会計管理者に通知しなければならない。

3 物品管理者は、亡失又は毀損があった物品が重要物品であるときは、会計管理者を経由して、市長に報告しなければならない。

4 前2項の規定は、物品出納員が保管中の物品について準用する。

(物品の貸付け)

第19条 物品管理者は、特別の理由により物品を貸し付けようとするときは、市長の決裁を受け、物品預かり証を徴したのちこれを引渡しするものとする。

第3章 雑則

(財務会計システムによる事務)

第20条 この規則の規定により行う物品の管理に関する事務について、財務会計システムを利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている書面等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

(検査及び報告)

第21条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品の管理に関する事務について検査し、又はその状況について報告を求めることができる。

(物品の記録管理)

第22条 会計管理者は、備品の記録管理のため、備品台帳を備えなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定に準じ、物品の出納及び保管状況を把握しておかなければならない。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市物品管理規則

平成26年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
平成26年3月28日 規則第3号
平成29年8月1日 規則第32号
平成30年8月10日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第27号