○鳴門市職員の給与に関する規則
昭和34年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第22条の2)
第4章 昇給(第23条―第35条の5)
第5章 給与の支給(第36条―第50条の10)
第6章 雑則(第51条―第57条)
附則
別表
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、市長が行う競争試験又はこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第7)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第8に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合においては、その者が、決定しようとする職務の級について、級別資格基準に定める資格を有しなければならない。この場合において、その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第14条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合においては、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
2 前項の規定による職務の級の決定については、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第10に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条第1項若しくは第19条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、職種欄の区分に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第11条 初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号数とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第12の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) その他市長が前2号に準ずると認めるもの
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させるときは、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、在級年数が2年に満たない者についても昇格させることができる。
4 前3項の規定により昇格させようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第16条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は同表の異なる基準の定のある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その者の資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合においては、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず市長の定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第20条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動される場合においては、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となった時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 前条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長と協議して定める期間
第22条及び第22条の2 削除
第4章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第26条 削除
第26条の2 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(研修、表彰等による昇給の報告)
第29条 任命権者は、第27条の規定によって職員を昇給させた場合には、その都度研修、表彰等昇給者名簿を作成して市長に報告しなければならない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合 (第18条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第11に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第33条から第35条の5まで 削除
第5章 給与の支給
(給料の支給)
第36条 職員の給料支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
第37条 給与期間(給料の計算期間という。以下同じ。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第38条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
第39条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第40条 職員が休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合及び育児休業の許可を受け、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員が停職にされ、又は育児休業の許可を受けている職員が支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給与の減額の除外)
第41条 条例第13条第4項の規定に基づく勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合の基準は、次に定める場合とする。
(1) 鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第9条及び別表第1の定めにより承認を受けた場合
(2) 鳴門市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳴門市条例第20号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けた場合
第43条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 任命権者は、職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第44条 扶養手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第44条の2 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 徳島市 100分の3
(3) 鳴門市 100分の3
2 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(宿日直手当)
第45条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間、祝日法による休日等、その他市長の指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、公印、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内、構内の巡視警戒を目的とする勤務をいう。
第46条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(4時間の勤務時間のみが午前8時30分から割り振られている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数
3 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。
5 条例第15条第4項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第46条の3 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当等)
第47条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当等は、翌月の給料支給定日に支給し、地域手当及び通勤手当は、扶養手当に準じて支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(期末手当)
第49条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。
(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
(3) 分限休職者 法第28条第3項の規定により休職にされている職員をいう。
(4) 停職者 法第29条の規定により停職にされている職員をいう。
(5) 専従休職者 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。
(6) 育児休業者 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員のうち鳴門市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳴門市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。
(7) 自己啓発等休業をしている職員 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けている職員をいう。
(8) 配偶者同行休業をしている職員 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けている職員をいう。
第49条の2 条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げるものになった者
ア 他の地方公共団体職員
イ 国家公務員
第49条の3 条例第24条第6項ただし書の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(2) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)並びに育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、自己啓発等休業をしている職員及び配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ウ 当該育児休業の承認に係る期間全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(鳴門市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳴門市条例第4号)第17条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第50条の4第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 修学部分休業(法第26条の2第1項の修学部分休業をいう。第50条の4第1項第10号において同じ。)の承認又は高齢者部分休業(法第26条の3第1項の高齢者部分休業をいう。第50条の4第1項第10号において同じ。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(1) 学校職員
(2) 特別職の者
(3) 企業職員
(4) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
(5) 国家公務員
(一時差止処分の手続)
第49条の8 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、公平委員会に協議しなければならない。
第49条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第49条の10 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長と協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第49条の11 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第49条の12 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第49条の13 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当)
第50条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務休職者等を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第49条の5第2項第2号イ及びウに掲げる育児休業を除く。)をしている職員のうち育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第50条の2 条例第21条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
勤務しなかった期間 | 割合 |
零 | 100分の100 |
15日以下 | 100分の95 |
15日を超え1箇月以下 | 100分の90 |
1箇月を超え1箇月15日以下 | 100分の80 |
1箇月15日を超え2箇月以下 | 100分の70 |
2箇月を超え2箇月15日以下 | 100分の60 |
2箇月15日を超え3箇月以下 | 100分の50 |
3箇月を超え3箇月15日以下 | 100分の40 |
3箇月15日を超え4箇月以下 | 100分の30 |
4箇月を超え4箇月15日以下 | 100分の20 |
4箇月15日を超え5箇月以下 | 100分の15 |
5箇月を超え5箇月15日以下 | 100分の10 |
5箇月15日を超え6箇月未満 | 100分の5 |
6箇月 | 零 |
(2) 休職されていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)及び育児休業の期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 条例第13条第1項の規定により給与が減額された期間が通算して15日(無給休暇の承認を受けなかった場合にあっては、1日)を超えるときは、その全期間
(5) 勤務時間規則に規定する病気休暇(公務及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間規則に規定する特別無給休暇により勤務しなかった場合は、その期間
(10) 修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務による休職若しくは通勤による休職又は公務による病気休暇若しくは通勤による病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 月によって期間を計算する場合は、暦に従って計算する。この場合において、月の中途から起算するときは前後の月においてその起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし、前後の月は応答日がないときは、その月の末日をもって満了する。
(2) 1月に満たない期間が2以上あるときは、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の57(特定管理職員にあっては、100分の67)
第50条の8 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第24条に規定する支給率を乗じない月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額
(支給日)
第50条の9 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第14の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
第6章 雑則
(給料の訂正)
第51条 職員の給料の決定に誤りがあった場合において、任命権者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第52条 職員の初任給、昇格、昇給等に関し、この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長と協議して別段の取扱いをすることができる。
第53条から第57条まで 削除
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(附則第8項の職員の昇給)
2 条例附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第8項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けている者とみなして、条例第5条第1項本文の規定を適用してその号給より1号上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
(適用日の前日から引き続き在職する職員の職務の等級の決定等)
7 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の等級の決定及び在職年数の通算については、別に定める。
9 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(令和4年鳴門市条例第9号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(昭和34年11月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年7月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第43条第1項第2号を改正する規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和36年鳴門市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項、第3項及び第4項の規定により切替日において決定される号給又は給料月額が切替給料月額の直近上位の額の改正条例による改正後の給料表(以下「新給料表」という。)の号給に決定される職員に対する改正条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する普通昇給又は枠外昇給の規定の適用については、当該切替給料月額とその者について決定される号給の給料月額との差額の当該号給の給料月額と当該号給の直近上位の号給の給料月額との差額に対する割合を1号給から最高の号給までに決定される者にあっては12月に、最高号給を超える給料月額に決定される者にあっては枠外給料月額と当該職務の等級における最高の号給の給料月額との差額を当該最高の号数の給料月額とその直近下位の号給の給料月額との差額で除して得た数を号給とする号給(以下「枠外特号」という。)に決定される者にあっては、直近下位の号給から当該枠外特号への昇給に要する月数に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは、当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について切替え以後最初のその者の昇給の際にこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。
3 切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定、改正条例附則第7項に規定する職員の号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定は次に定めるところによる。
(1) 切替日の前日以前において昭和35年9月30日における鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第18条第1項若しくは第2項、第19条第1項、第20条第2項(本項第3号に掲げる場合を除く。)、第35条、改正前の規則第27条又は第30条第1号若しくは第2号の規定により切替日の前日以後施行日の前日までの間に切替日の前日において改正条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級また号給若しくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において、昭和35年10月1日における鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用することにより、当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。ただし、次に掲げる職員でそれぞれに掲げる方法によったほうが有利となる場合にはその有利な方法によることができる。
ア 改正前の規則第9条、第18条第1項若しくは第3項、第19条第1項、第20条第2項及び第35条の規定により改正前の号給等を決定された職員
切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項、第3項、第5項及び第6項(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
イ 改正前の規則第27条又は第30条第1号若しくは第2号の規定により改正前の号給等を決定された職員
切替えがないものとした場合の改正前の規則第32条又は第33条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間を遡った時期(以下「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときは、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
ウ 改正前の規則第27条又は第30条第1号若しくは第2号の規定により改正前の号給等を決定された職員で、改正前の号給等を受けたとみなす日が特別昇給した日より後の時期となるときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を受けたこととなったものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し新号給を受けることとなる期間を通算する。
エ 改正前の規則第27条又は第30条第1号若しくは第2号の規定により改正前の号給等を決定された職員で改正前の号給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときはウと同様にして、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
(2) 切替日に昇格又は降格した職員については、切替えにおいて切り替えられた号給又は給料月額(以下「切替号給等」という。)を昇格又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第18条第1項又は第19条第1項の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において切替えが行われたものとした場合の号給又は給料月額及び通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第18条第1項の規定を適用したほうが有利となる場合には、この方法によることができる。
(3) 改正前の規則第13条、第14条、第18条第3項、第19条第2項、第20条第2項第2号又は第52条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間を遡った時期から改正前の号給等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、それぞれの決定の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間に通算する。
(4) 切替日において、改正後の条例等の普通昇給又は枠外昇給の規定により昇給した職員についてはその昇給が行われなかったものとして切替規定を適用し、切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
附則(昭和37年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第6号)抄
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
2 期限付職員が年の途中において職員となった場合、その年において期限付職員として既に受けた有給休暇については、職員として受けるべき有給休暇の日数から減ずるものとする。
附則(昭和37年6月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第43条第1項、第2項の改正規定は昭和38年1月1日、第46条の改正規定は昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年8月1日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和38年7月1日(以下「切替日」という。)に鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)に規定する鳴門市職員給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で条例附則第2項の規定による、それぞれの等級への格付については次に掲げるところによる。
(1) 1等級 改正前の条例に規定する給料表の1等級の職務にあったもの
(2) 2等級 かいの長及び課長補佐の職にあるもの並びに主事及び1級技師を命ぜられているもの
(3) 3等級 係長の職にあるもの及び係長相当職の職務にあるもので改正前の給料表の前号以外2等級の職務にあったもの
(4) 4等級 吏員及び吏員相当職で改正前の給料表の3等級の職務にあったもの
(5) 5等級 その他の職員で改正前の給料表の4等級の職務にあったもの
(給料の切替えに伴う措置)
3 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給及び次期昇給予定日は次に掲げるところによる。
附則(昭和39年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月27日規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第46条の改正規定は昭和39年12月1日、第12条第1項及び別表第10の甲欄の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第12条第1項中「52,270円」を「50,800円」に「36,400円」を「35,400円」に「27,570円」を「26,800円」に「21,780円」を「21,200円」に「18,580円」を「18,100円」に読み替えて、昭和40年3月31日まで適用する。
附則(昭和41年4月15日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 昭和41年3月1日における第50条の3の規則の適用については、同条第1号中「12月未満」とあるのは「11月17日未満」と、「12月」とあるのは「11月17日」とする。
3 昭和41年6月1日における第49条の5及び第50条の3の規定の適用については、第49条の5第1項中「6月」とあるのは「5月17日」と、第50条の3第3号中「12月未満」とあるのは「11月17日未満」と、「12月」とあるのは「11月17日」とする。
附則(昭和42年3月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年12月12日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和42年12月の支給日については、同月12日とする。
附則(昭和43年1月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第41条、第43条及び附則第3項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則第49条の規定並びに別表第10及び別表第11の改正後の表については、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
3 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和42年鳴門市条例第51号)附則第5項の規定による暫定手当の月額は、次の表に掲げる額とする。
鳴門市行政職給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 |
|
| 580 | 400 | 300 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 420 | 310 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 450 | 320 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 480 | 330 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 510 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 550 | 340 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 580 | 360 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 630 | 380 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 670 | 400 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 770 | 420 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 810 | 450 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 860 | 480 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 950 | 510 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 980 | 550 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,010 | 580 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,070 | 620 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,100 | 650 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | 1,120 | 710 |
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 | 1,140 | 730 |
20 | 2,070 | 1,630 | 1,390 | 1,160 | 760 |
21 |
| 1,660 | 1,410 | 1,180 | 780 |
22 |
|
| 1,430 |
| 800 |
23 |
|
| 1,450 |
| 820 |
24 |
|
|
|
| 840 |
25 |
|
|
|
| 860 |
鳴門市教育職給料表暫定手当額表
鳴門市教育職給料表(1)
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 |
| 480 | 360 |
2 | 1,320 | 510 | 380 |
3 | 1,380 | 560 | 400 |
4 | 1,430 | 600 | 420 |
5 | 1,490 | 650 | 450 |
6 | 1,540 | 700 | 480 |
7 | 1,620 | 740 | 510 |
8 | 1,690 | 840 | 560 |
9 | 1,760 | 890 | 600 |
10 | 1,830 | 930 | 650 |
11 | 1,900 | 1,030 | 700 |
12 | 1,970 | 1,070 | 740 |
13 | 2,040 | 1,120 | 840 |
14 | 2,110 | 1,220 | 890 |
15 | 2,180 | 1,260 | 930 |
16 | 2,250 | 1,320 | 1,030 |
17 | 2,310 | 1,380 | 1,070 |
18 | 2,360 | 1,430 | 1,110 |
19 | 2,400 | 1,490 | 1,180 |
20 | 2,440 | 1,540 | 1,210 |
21 | 2,480 | 1,620 | 1,240 |
22 | 2,510 | 1,690 | 1,270 |
23 | 2,540 | 1,750 | 1,300 |
24 | 2,570 | 1,800 | 1,330 |
25 | 2,600 | 1,860 | 1,360 |
26 | 2,630 | 1,910 | 1,380 |
27 |
| 1,970 | 1,400 |
28 |
| 2,020 | 1,420 |
29 |
| 2,060 | 1,440 |
30 |
| 2,100 | 1,460 |
31 |
| 2,140 | 1,480 |
32 |
| 2,180 | 1,500 |
33 |
| 2,220 | 1,520 |
34 |
| 2,250 | 1,540 |
35 |
| 2,280 | 1,560 |
36 |
| 2,310 |
|
37 |
| 2,340 |
|
38 |
| 2,370 |
|
鳴門市教育職給料表暫定手当定額表
鳴門市教育職給料表(2)
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 |
| 400 | 360 |
2 | 860 | 420 | 380 |
3 | 910 | 450 | 400 |
4 | 1,000 | 480 | 420 |
5 | 1,050 | 510 | 450 |
6 | 1,100 | 550 | 480 |
7 | 1,190 | 580 | 510 |
8 | 1,240 | 630 | 550 |
9 | 1,290 | 670 | 580 |
10 | 1,350 | 720 | 630 |
11 | 1,400 | 810 | 670 |
12 | 1,460 | 860 | 720 |
13 | 1,520 | 910 | 810 |
14 | 1,570 | 1,000 | 860 |
15 | 1,630 | 1,050 | 910 |
16 | 1,690 | 1,100 | 980 |
17 | 1,740 | 1,190 | 1,010 |
18 | 1,800 | 1,240 | 1,040 |
19 | 1,870 | 1,290 | 1,090 |
20 | 1,940 | 1,350 | 1,120 |
21 | 2,000 | 1,400 | 1,140 |
22 | 2,050 | 1,450 | 1,150 |
23 | 2,090 | 1,500 | 1,160 |
24 | 2,130 | 1,540 | 1,170 |
25 | 2,170 | 1,580 |
|
26 | 2,210 | 1,630 |
|
27 | 2,250 | 1,680 |
|
28 | 2,280 | 1,720 |
|
29 | 2,310 | 1,760 |
|
30 | 2,340 | 1,800 |
|
31 | 2,370 | 1,840 |
|
32 | 2,400 | 1,880 |
|
33 |
| 1,920 |
|
34 |
| 1,960 |
|
35 |
| 1,990 |
|
36 |
| 2,020 |
|
37 |
| 2,050 |
|
38 |
| 2,080 |
|
39 |
| 2,110 |
|
鳴門市医療職給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 1,990 | 1,690 | 1,160 |
2 | 2,060 | 1,750 | 1,310 |
3 | 2,120 | 1,810 | 1,370 |
4 | 2,180 | 1,860 | 1,430 |
5 | 2,220 | 1,910 | 1,490 |
6 | 2,280 | 1,960 | 1,550 |
7 | 2,330 | 2,010 | 1,610 |
8 | 2,380 | 2,060 | 1,670 |
9 | 2,430 | 2,110 | 1,730 |
10 | 2,480 | 2,150 | 1,770 |
11 | 2,530 | 2,180 | 1,820 |
12 | 2,580 | 2,220 | 1,860 |
13 | 2,630 | 2,260 | 1,890 |
14 | 2,680 | 2,300 | 1,920 |
15 | 2,730 | 2,340 | 1,950 |
16 | 2,780 | 2,380 | 1,980 |
17 | 2,830 | 2,420 | 2,010 |
18 | 2,880 | 2,460 | 2,040 |
19 | 2,930 | 2,500 | 2,070 |
20 | 2,980 | 2,540 | 2,100 |
21 | 3,030 | 2,580 | 2,130 |
22 | 3,080 | 2,620 | 2,160 |
23 | 3,130 | 2,660 | 2,190 |
24 | 3,180 | 2,700 | 2,220 |
25 | 3,230 | 2,740 | 2,250 |
26 | 3,280 | 2,780 | 2,280 |
27 | 3,330 | 2,820 | 2,310 |
28 | 3,380 | 2,860 | 2,340 |
29 | 3,430 | 2,900 | 2,370 |
30 | 3,480 | 2,940 | 2,400 |
31 | 3,530 | 2,980 | 2,430 |
32 | 3,580 | 3,020 | 2,460 |
33 | 3,630 | 3,060 | 2,490 |
附則(昭和43年3月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和43年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月5日規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、改正後の鳴門市職員の給与に関する規則第40条の規定の適用については昭和43年12月14日から、第29条、第30条、第31条の規定は昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年6月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4日1日から適用する。
附則(昭和45年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第43条の改正規定は昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第43条及び第46条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年5月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第18条、第19条及び第43条の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第43条の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年10月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第43条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年6月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第43条、第50条の4及び別表第5の2の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第43条の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年6月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第13の規定中「6月30日」とあるのは、昭和59年支給分に限り「6月25日」と読み替えるものとする。
附則(昭和59年6月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第1、第2、第4及び第12の5級及び7級は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第46条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年9月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第46条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第50条の4の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
(特定号給職員の期間の通算)
2 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成2年鳴門市条例第24号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(鳴門市職員諸給与条例第5条第1項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算)
3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該区分に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
ア 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
イ 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
ウ 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 旧号給が附則別表第1の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該区分に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
ア 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
イ 経過期間が12月以上である職員 6月
(2) 旧号給が附則別表第1の号給欄のウに掲げられている職員(市長が定める職員を除く。次号において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(3) 旧号給が附則別表第1の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2号の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次に掲げる職員の区分に応じ当該区分に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
ア 旧号給が附則別表第1の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
イ 旧号給が附則別表第1の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
ウ 旧号給が附則別表第1の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
(4) 旧号給が附則別表第1の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、市長が定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
4 前2項に定めるもののほか、平成2年改正条例第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、市長が定める。
5 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第50条の4第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
鳴門市行政職給料表 | 1級 | 2から11まで | 12 | 13 | 14 |
2級 | 1から4まで | 5 | 6 | 7 | |
鳴門市教育職給料表(1) | 1級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 | |
鳴門市教育職給料表(2) | 1級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 | 1から5まで | 6 | 7 | 8 | |
鳴門市医療職給料表 | 1級 |
| 2 | 3 | 4 |
附則(平成3年12月26日規則第18号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第18条及び第22条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第22条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第22条の2の規定)を適用するものとする。
4 条例第5条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下「この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第22条の2の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第22条の2第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
9 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第20条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第18条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は鳴門市規則第16号附則第2項 |
第18条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び鳴門市規則第16号附則第2項 |
第18条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は鳴門市規則第16号附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び鳴門市規則第16号附則第2項の規定にかかわらず | |
第18条第7項 | 第1項各号 | 鳴門市規則第16号附則第2項 |
第22条の2 第2項 | 又は第51条 | 若しくは第51条の規定又は鳴門市規則第16号附則第2項、第8項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は鳴門市規則第16号附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第22条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条の規定又は鳴門市規則第16号附則第2項、第8項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | ○ |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | ○ | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条の2適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | ○ |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | ○ | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | ○ |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | ○ | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | ○ |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | ○ |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成4年12月25日規則第26号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に職員を鳴門市教育職給料表(1)の職務の級4級に昇格させた場合、又は職務の級3級から降格させた場合における改正後の規則第18条第7項又は第19条第3項の規定の適用については、これらの規定中「同表の備考(2)」とあるのは、「鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例(平成6年鳴門市条例第49号)による改正前の鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年鳴門市条例第56号)第5条第1項」とする。
附則(平成7年6月28日規則第20号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第12の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員の給与に関する規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、この規則の公布の日以後に降格した職員について適用し、同日前に降格した職員については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月25日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則第49条の6第1項の規定の適用については、同条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成16年3月23日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第40号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に退職した職員及び平成17年3月31日に勧奨を受けて退職する職員の特別昇給については、改正後の鳴門市職員の給与に関する規則第30条及び第31条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2から別表第6までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が鳴門市行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、鳴門市行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における鳴門市職員の給与に関する規則第25条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(鳴門市職員の給与に関する規則第25条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第3項の規定を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、鳴門市職員の給与に関する規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の規定は平成19年4月1日から、改正後の規則第50条の7の規定は平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表12の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月24日規則第46号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳴門市職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日以後に命じられた時間外勤務に係る手当の計算等について適用し、同日前に命じられた時間外勤務に係る手当の計算等については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月30日規則第34号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第46条の2の規定は、平成23年4月1日以後に命じられた時間外勤務に係る手当の計算等について適用し、同日前に命じられた時間外勤務に係る手当の計算等については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の規定は平成26年4月1日から、第50条の7の規定は平成26年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、その教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の第49条の6第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の同項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第8項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の鳴門市職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の規定は平成28年4月1日から、第50条の7の規定は平成28年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の規定は平成29年4月1日から、第50条の7の規定は平成29年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月31日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第46条の規定及び別表第12の規定は平成30年4月1日から、第50条の7の規定は平成30年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月22日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第11号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の規定は平成31年4月1日から、第50条の7の規定は令和元年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第58号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12の規定は令和4年4月1日から、第50条の7の規定は令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(鳴門市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則第50条の7の規定を適用する。
附則(令和5年12月15日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12及び別表第12の2の規定は令和5年4月1日から、第50条の7の規定は令和5年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鳴門市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年12月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
一般行政職級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3(第4条関係)
保健師、看護師級別資格基準表
学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 | 3 | 別に定める。 | ||||
0 | 3 | |||||
短大卒 | 5.5 | 別に定める。 | ||||
0 | 6 | |||||
准看護師 | ||||||
0 |
別表第4(第4条関係)
消防職員級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第5(第4条関係)
幼稚園教諭級別資格基準表
学歴免許 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | |
大学卒 | ||
0 | ||
短大卒 | ||
0 |
別表第6(第4条関係)
その他の職員級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
その他の職 | 別に定める。 | |||||
0 |
別表第7(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | 1博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 |
2修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了者 | |
3旧大学院後期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了者 | |
4旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の第1期又は前期の修了者 | |
5医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは医学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「外地教育令」という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 | |
6新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得したもの (3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者 (4) 水産講習所(新高卒を入学資格とする4年制のものに限る)の卒業者 (5) 海上保安大学校の卒業者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による第2次試験の合格者 (8) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による第2次試験の合格者 (9) 電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 (10) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)第71条に規定する盲学校又はろう学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 | |
7旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者 (2) 外地教育令による大学の卒業者 (3) 旧高等試験令による高等試験の合格者 (4) 旧教員免許令による高等学校高等科又は高等女学校専攻科及び高等科教員免許状の所有者 (5) 旧東京高等師範学校専攻科又は広島高等師範学校徳育専攻科の卒業者 (6) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者 (7) 旧大学令による大学の選科3年以上の課程を修了し、学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した者 (8) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業者 | |
2短大卒 | 1短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者 (2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による看護師養成所(旧甲種看護婦養成所を含む。)の卒業者 (3) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「あん摩師法」という。)による新高卒を入学資格とする3年制の学校又は養成施設の卒業者 |
2短大2卒 | (1) 学校教育法による短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了者 (2) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法第71条に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 図書館職員養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業者 (5) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 都道府県林業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 都道府県蚕業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 高等農事講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業者 (9) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 診療エックス線技師学校養成所指定規則による指定学校又は指定養成所の卒業者 (11) あん摩師法による新高卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者 (12) 栄養士法による栄養士試験の合格者 | |
3旧専5卒 | (1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (2) 旧東京美術学校本科又は旧東京音楽学校本科(いずれも本科及び予科の通算修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 海技専門学院本科の卒業者 (5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者 | |
4旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者 (2) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業者 (3) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者 (4) 外国における大学専門学校等(通算修業年限15年以上)の卒業者 (5) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (6) 旧東京農業教育専門学校の卒業者 (7) 旧高等商船学校本科の卒業者 (8) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 | |
5旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者 (3) 旧大学令による大学予科の修了者 (4) 旧師範教育令による師範学校本科又は青年師範学校本科(いずれも修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 旧臨時教員養成所規程による臨時教員養成所の卒業者 (6) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業者 (7) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業者 (8) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所の卒業者 (9) 外地教育令による専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし、高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者 (10) 外国における大学、専門学校等(通算修業年限14年以上)の卒業者 (11) 旧高等試験令による予備試験の合格者 (12) 旧高等試験令第8条により高等学校高等科を卒業し、又は大学予科を修了した者と同等以上の学力があると認められた者 (13) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格者 (14) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (15) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験の合格者 (16) 旧教員免許令による中学校、高等女学校又は実業学校教員免許状の所有者 (17) 司法試験法による第1次試験の合格者 (18) 公認会計士法による第1次試験の合格者 (19) 電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (20) 旧薬剤師規則による薬剤師試験の合格者 (21) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格者 (22) 旧東京盲学校師範部甲種又は旧東京ろう学校師範部普通科甲種若しくは技芸科の卒業者 (23) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (25) 旧高等商船学校専科の卒業者 (26) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (27) 商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (28) 旧中央気象台気象技術官養成所本科の卒業者 (29) 旧鉄道教習所専門部(これと同等とみなされる部及び課を含む。)の卒業者 (30) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (31) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生 (32) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者 (33) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(旧中卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (34) 旧海軍技手養成所の卒業者 (35) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業者 | |
6準専2卒 | (1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者 (2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧国民学校令による国民学校本科教員免許状の所有者 (4) 外地教育令による師範学校又は専門学校等(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における専門学校等(通算修業年限13年以上)の卒業者 (6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者 (7) 海上保安学校(新高卒を入学資格とするものに限る。)の卒業者 (8) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 旧無線電信講習所高等科第3部、普通科第一部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (10) 旧逓信(通信院)官吏練習所技術科、行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (11) 保母養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 旧陸軍士官学校60期生、旧陸軍経理学校9期生、旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生 (13) 旧陸軍各兵廠技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)補習科、専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3高校卒 | 1新高4卒 | (1) あん摩師法による新中卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者 (2) 歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省令第1号厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者 |
2新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者 (3) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 (4) 旧国民学校令による国民学校初等科又は専科教員免許状の所有者 (5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者 (6) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上)の修了者 (7) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所の卒業者 (8) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするもの)の卒業者 (9) 旧通信官吏練習所本科の卒業者 (10) 旧逓信官吏練習所本科(大正13年以前の行政、電信科に限る。)及び臨時技術別科の卒業者 (11) 旧無線電信講習所普通科第3部又は別科の卒業者 | |
3旧中5卒 | (1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校予科の修了者又は師範学校第一部3年(高小卒を入学資格とするものに限る。)の修了者 (3) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業者 (4) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者 (5) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者 (6) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により中等学校卒業者と同等以上の学力を有すると指定された者 (7) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (8) 旧高等試験令第7条により中等学校卒業者と同等以上の学力を有するものと認められた者及び同条による試験の合格者 (9) 旧普通試験令による普通試験の合格者 (10) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格者 (11) 旧国民学校令による国民学校准教員免許状の所有者 (12) 外地教育令による中等学校又は在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業者 (13) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業者 (14) 無線電信講習所選科又は特設普通科の卒業者 (15) 旧普通逓信講習所高等部の卒業者 (16) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者 (17) 保健師助産師看護師法による准看護師養成所(乙種看護婦養成所を含む。)の卒業者 (18) 旧鉄道教習所中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者 (19) 旧陸軍幼年学校、旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工作学校の卒業者 (20) 旧陸軍経運学校予科の卒業者 (21) 旧海軍甲種飛行予科練習生(中学校第3学年修了以上の入隊者に限る。)の課程の修了者 (22) 陸軍各廠技能者養成所の見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 (23) 旧海軍工作廠工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年(実習課程を含む。)のものに限る。)又は青年科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 (24) 旧海軍軍需部青年勤務員養成科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 旧航空機乗員養成所本科の卒業者 (26) あん摩師法による新中卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者 (27) 電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者 (3) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格者 (4) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された者 (5) 旧国民学校令による国民学校初等科准教員免許状の所有者 (6) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者 (7) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 (8) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 旧逓信講習所高等科の卒業者 (10) 陸軍各廠技能者養成所見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする。修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年の者に限る。)の卒業者 (11) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)青年科本科(高小卒を入学資格とする修業年限3年のもの)の卒業者 (12) 旧陸軍航空整備学校、旧陸軍少年通信兵学校、旧陸軍航空通信学校、旧陸軍飛行学校、旧陸軍戸山学校、旧陸軍少年戦車兵学校、旧陸軍野戦砲兵学校旧陸軍重砲兵学校又は旧陸軍高射学校(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校卒を入学資格とする修業年限1年のもの(いずれもこれと同等とみなされる課程を含む。)に限る。)の卒業者 (13) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業者 | |
4中学卒 | 1新高1卒 | (1) 海員学校又は旧海員養成所の卒業者 (2) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者 (3) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者 |
2新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業者 (2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者 (3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の修了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者 (4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者 (5) 旧逓信講習所普通科の卒業者 | |
3高小卒 | (1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者 (2) 旧盲学校又はろうあ学校中等部第2学年の修了者 (3) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者 (4) 小学校卒の(1)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了者 | |
4小学卒 | (1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 (2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科の修了者) (3) 旧盲学校及び旧ろうあ学校の初等部の修了者 (4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者 (5) 外地教育令により国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者 |
別表第8(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
市職員 国家公務員 他の地方公共団体の職員 公共企業体の職員 政府関係機関職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
(昭和43年1月1日適用)
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合はその定めによるものとする。
2 教育職員については、この表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第9(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+) 5年 | (+) 7年 | (+) 9年 | (+) 12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 9年 | ||
大学院後期修了 | 22年 | (+) 6年 | (+) 8年 | (+) 10年 | (+) 13年 | ||
大学院前期修了 | 19年 | (+) 3年 | (+) 5年 | (+) 7年 | (+) 10年 | ||
医大卒 | 18年 | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 7年 | ||
旧大卒 | 17年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 5年 | (+) 8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 6年 |
短大2卒 | 14年 | (-) 2年 |
| (+) 2年 | (+) 5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | (-) 2年 |
| (+) 2年 | (+) 5年 | ||
準専2卒 | 13年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 4年 |
新高3卒 | 12年 | (-) 4年 | (-) 2年 |
| (+) 3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | (-) 5年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 2年 | (+) 1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 2年 | (+) 1年 |
新中卒 | 9年 | (-) 7年 | (-) 5年 | (-) 3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | (-) 8年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 1年 | ||
小学卒 | 6年 | (-) 10年 | (-) 8年 | (-) 6年 | (-) 3年 |
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、(+)は加える年数を、(-)は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実施修練を経て医師国家試験に合格した職員については、この表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもってこの表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校又は商船高等学校の卒業者
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者
別表第10(第9条、第10条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
一般行政職 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | ||
中級 | 1級15号給 | ||||
初級 | 1級5号給 | ||||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |||
保健師 | 保健師免許所有 | 1級25号給 | |||
看護師・助産師 | 看護師・助産師免許所有 | 1級13号給 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 | |||
薬剤師 | 大学卒 | 1級25号給 | |||
管理栄養士 | 大学卒 | 1級25号級 | |||
栄養士 | 短大卒 | 1級15号級 | |||
幼稚園 | 教諭 | 大学卒 | 2級13号給 | ||
短大卒 | 2級3号給 | ||||
助教諭 | 大学卒 | 1級21号給 | |||
短大卒 | 1級11号給 | ||||
保育士 | 短大卒 | 1級15号給 | |||
消防職 | 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | ||
中級 | 1級15号給 | ||||
初級 | 1級5号給 | ||||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |||
自動車運転手 | 大型運転免許所有 | 1級13号給 | |||
その他の運転免許所有 | 1級9号給 | ||||
整備員 | 免許所有 | 1級13号給 | |||
無免許 | 1級9号給 | ||||
その他の技能職員 | 特殊技能所有 | 1級5号給 | |||
特殊技能無 | 1級1号給 |
別表第11(第32条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第24条第2項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の休職並びに勤務時間条例第13条の規定による病気休暇のうち公務によらない負傷又は疾病による場合 | 3分の1以下。ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。 |
条例第24条第1項及び勤務時間条例第13条の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合 | 3分の3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
3分の1以下 | |
条例第24条第4項の休職 | なし。ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。 |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |
別表第12(第18条関係) 昇格時号給対応表
ア 鳴門市行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 鳴門市教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 | 33 | 1 |
42 | 34 | 2 | 34 | 1 |
43 | 35 | 3 | 35 | 1 |
44 | 36 | 4 | 36 | 1 |
45 | 37 | 5 | 37 | 1 |
46 | 37 | 6 | 38 | 1 |
47 | 38 | 7 | 39 | 1 |
48 | 38 | 8 | 40 | 1 |
49 | 39 | 9 | 41 | 1 |
50 | 39 | 10 | 42 | 1 |
51 | 40 | 11 | 43 | 1 |
52 | 40 | 12 | 44 | 1 |
53 | 41 | 13 | 45 | 1 |
54 | 41 | 14 | 46 | 1 |
55 | 42 | 15 | 47 | 1 |
56 | 42 | 16 | 48 | 1 |
57 | 43 | 17 | 49 | 1 |
58 | 43 | 18 | 50 | 2 |
59 | 44 | 19 | 51 | 3 |
60 | 44 | 20 | 52 | 4 |
61 | 45 | 21 | 53 | 5 |
62 | 45 | 22 | 54 | 6 |
63 | 46 | 23 | 55 | 7 |
64 | 46 | 24 | 56 | 8 |
65 | 47 | 25 | 57 | 9 |
66 | 47 | 26 | 58 | 10 |
67 | 48 | 27 | 59 | 11 |
68 | 48 | 28 | 60 | 12 |
69 | 49 | 29 | 61 | 13 |
70 | 49 | 30 | 62 | 14 |
71 | 50 | 31 | 63 | 15 |
72 | 50 | 32 | 64 | 16 |
73 | 51 | 33 | 65 | 17 |
74 | 51 | 34 | 66 | 18 |
75 | 52 | 35 | 67 | 19 |
76 | 52 | 36 | 68 | 20 |
77 | 53 | 37 | 69 | 20 |
78 | 53 | 38 | 70 | 20 |
79 | 53 | 39 | 71 | 20 |
80 | 54 | 40 | 72 | 20 |
81 | 54 | 41 | 73 | 21 |
82 | 54 | 42 | 74 | 21 |
83 | 55 | 43 | 75 | 21 |
84 | 55 | 44 | 76 | 21 |
85 | 55 | 45 | 77 | 21 |
86 | 56 | 46 | 78 | 22 |
87 | 56 | 47 | 79 | 22 |
88 | 56 | 48 | 80 | 22 |
89 | 57 | 49 | 81 | 22 |
90 | 57 | 50 | 82 | 22 |
91 | 58 | 51 | 83 | 23 |
92 | 58 | 52 | 84 | 23 |
93 | 59 | 53 | 84 | 23 |
94 | 59 | 54 | 84 | |
95 | 60 | 55 | 84 | |
96 | 60 | 56 | 84 | |
97 | 61 | 57 | 84 | |
98 | 61 | 58 | 84 | |
99 | 61 | 59 | 84 | |
100 | 61 | 60 | 84 | |
101 | 62 | 61 | 84 | |
102 | 62 | 62 | 85 | |
103 | 62 | 63 | 86 | |
104 | 62 | 64 | 87 | |
105 | 63 | 65 | 87 | |
106 | 63 | 65 | 88 | |
107 | 63 | 66 | 89 | |
108 | 63 | 66 | 90 | |
109 | 64 | 67 | 91 | |
110 | 64 | 67 | 92 | |
111 | 64 | 68 | 93 | |
112 | 64 | 68 | 93 | |
113 | 65 | 69 | 93 | |
114 | 65 | 70 | 93 | |
115 | 65 | 71 | 93 | |
116 | 65 | 72 | 93 | |
117 | 66 | 73 | 93 | |
118 | 66 | 74 | ||
119 | 66 | 75 | ||
120 | 66 | 76 | ||
121 | 67 | 77 | ||
122 | 67 | 77 | ||
123 | 67 | 78 | ||
124 | 67 | 78 | ||
125 | 68 | 79 | ||
126 | 79 | |||
127 | 80 | |||
128 | 80 | |||
129 | 81 | |||
130 | 82 | |||
131 | 83 | |||
132 | 84 | |||
133 | 85 | |||
134 | 85 | |||
135 | 85 | |||
136 | 86 | |||
137 | 86 | |||
138 | 86 | |||
139 | 87 | |||
140 | 87 | |||
141 | 87 | |||
142 | 88 | |||
143 | 88 | |||
144 | 88 | |||
145 | 89 | |||
146 | 89 | |||
147 | 89 | |||
148 | 90 | |||
149 | 90 | |||
150 | 90 | |||
151 | 91 | |||
152 | 91 | |||
153 | 91 | |||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 |
別表第12の2(第19条の2関係) 降格時号給対応表
ア 鳴門市行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
イ 鳴門市教育職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | |
1 | 9 | 41 | 9 | 57 |
2 | 10 | 42 | 10 | 58 |
3 | 11 | 43 | 11 | 59 |
4 | 12 | 44 | 12 | 60 |
5 | 13 | 45 | 13 | 61 |
6 | 14 | 46 | 14 | 62 |
7 | 15 | 47 | 15 | 63 |
8 | 16 | 48 | 16 | 64 |
9 | 17 | 49 | 17 | 65 |
10 | 18 | 50 | 18 | 66 |
11 | 19 | 51 | 19 | 67 |
12 | 20 | 52 | 20 | 68 |
13 | 21 | 53 | 21 | 69 |
14 | 22 | 54 | 22 | 70 |
15 | 23 | 55 | 23 | 71 |
16 | 24 | 56 | 24 | 72 |
17 | 25 | 57 | 25 | 73 |
18 | 26 | 58 | 26 | 74 |
19 | 27 | 59 | 27 | 75 |
20 | 28 | 60 | 28 | 80 |
21 | 29 | 61 | 29 | 85 |
22 | 30 | 62 | 30 | 90 |
23 | 31 | 63 | 31 | 93 |
24 | 32 | 64 | 32 | 93 |
25 | 33 | 65 | 33 | 93 |
26 | 34 | 66 | 34 | 93 |
27 | 35 | 67 | 35 | 93 |
28 | 36 | 68 | 36 | 93 |
29 | 37 | 69 | 37 | 93 |
30 | 38 | 70 | 38 | 93 |
31 | 39 | 71 | 39 | 93 |
32 | 40 | 72 | 40 | 93 |
33 | 41 | 73 | 41 | 93 |
34 | 42 | 74 | 42 | 93 |
35 | 43 | 75 | 43 | 93 |
36 | 44 | 76 | 44 | 93 |
37 | 46 | 77 | 45 | 93 |
38 | 48 | 78 | 46 | |
39 | 50 | 79 | 47 | |
40 | 52 | 80 | 48 | |
41 | 54 | 81 | 49 | |
42 | 56 | 82 | 50 | |
43 | 58 | 83 | 51 | |
44 | 60 | 84 | 52 | |
45 | 62 | 85 | 53 | |
46 | 64 | 86 | 54 | |
47 | 66 | 87 | 55 | |
48 | 68 | 88 | 56 | |
49 | 70 | 89 | 57 | |
50 | 72 | 90 | 58 | |
51 | 74 | 91 | 59 | |
52 | 76 | 92 | 60 | |
53 | 79 | 93 | 61 | |
54 | 82 | 94 | 62 | |
55 | 85 | 95 | 63 | |
56 | 88 | 96 | 64 | |
57 | 90 | 97 | 65 | |
58 | 92 | 98 | 66 | |
59 | 94 | 99 | 67 | |
60 | 96 | 100 | 68 | |
61 | 100 | 101 | 69 | |
62 | 104 | 102 | 70 | |
63 | 108 | 103 | 71 | |
64 | 112 | 104 | 72 | |
65 | 116 | 106 | 73 | |
66 | 120 | 108 | 74 | |
67 | 124 | 110 | 75 | |
68 | 125 | 112 | 76 | |
69 | 125 | 113 | 77 | |
70 | 125 | 114 | 78 | |
71 | 125 | 115 | 79 | |
72 | 125 | 116 | 80 | |
73 | 125 | 117 | 81 | |
74 | 125 | 118 | 82 | |
75 | 125 | 119 | 83 | |
76 | 125 | 120 | 84 | |
77 | 125 | 122 | 85 | |
78 | 125 | 124 | 86 | |
79 | 125 | 126 | 87 | |
80 | 125 | 128 | 88 | |
81 | 125 | 129 | 89 | |
82 | 125 | 130 | 90 | |
83 | 125 | 131 | 91 | |
84 | 125 | 132 | 101 | |
85 | 125 | 135 | 102 | |
86 | 125 | 138 | 103 | |
87 | 125 | 141 | 105 | |
88 | 125 | 144 | 106 | |
89 | 125 | 147 | 107 | |
90 | 125 | 150 | 108 | |
91 | 125 | 153 | 109 | |
92 | 125 | 156 | 110 | |
93 | 125 | 157 | 117 | |
94 | 125 | 157 | ||
95 | 125 | 157 | ||
96 | 125 | 157 | ||
97 | 125 | 157 | ||
98 | 125 | 157 | ||
99 | 125 | 157 | ||
100 | 125 | 157 | ||
101 | 125 | 157 | ||
102 | 125 | 157 | ||
103 | 125 | 157 | ||
104 | 125 | 157 | ||
105 | 125 | 157 | ||
106 | 125 | 157 | ||
107 | 125 | 157 | ||
108 | 125 | 157 | ||
109 | 125 | 157 | ||
110 | 125 | 157 | ||
111 | 125 | 157 | ||
112 | 125 | 157 | ||
113 | 125 | 157 | ||
114 | 125 | 157 | ||
115 | 125 | 157 | ||
116 | 125 | 157 | ||
117 | 125 | 157 | ||
118 | 125 | |||
119 | 125 | |||
120 | 125 | |||
121 | 125 | |||
122 | 125 | |||
123 | 125 | |||
124 | 125 | |||
125 | 125 | |||
126 | 125 | |||
127 | 125 | |||
128 | 125 | |||
129 | 125 | |||
130 | 125 | |||
131 | 125 | |||
132 | 125 | |||
133 | 125 | |||
134 | 125 | |||
135 | 125 | |||
136 | 125 | |||
137 | 125 | |||
138 | 125 | |||
139 | 125 | |||
140 | 125 | |||
141 | 125 | |||
142 | 125 | |||
143 | 125 | |||
144 | 125 | |||
145 | 125 | |||
146 | 125 | |||
147 | 125 | |||
148 | 125 | |||
149 | 125 | |||
150 | 125 | |||
151 | 125 | |||
152 | 125 | |||
153 | 125 | |||
154 | 125 | |||
155 | 125 | |||
156 | 125 | |||
157 | 125 |
別表第12の3(第12条、第25条関係) 昇給号給数表
昇級区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 5以上8未満(鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、4以上6未満) | 4(鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3) | 1以上4未満(鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、2) | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第13(第49条の4関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
鳴門市行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
鳴門市教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) |
備考
1 この表の給料表欄の給料表(鳴門市行政職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第14(第50条の9関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |