○鳴門市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月25日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担職員については、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年4月25日 条例第20号

(昭和45年12月23日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月25日 条例第20号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和45年12月23日 条例第33号