○鳴門市役所処務規則

昭和62年11月1日

規則第24号

鳴門市役所処務規則(昭和32年鳴門市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 分課等(第1条―第2条の2)

第2章 分掌事務(第3条―第33条)

第3章 事務処理の準則(第34条―第40条の2)

第4章 服務

第1節 通則(第41条)

第2節 時間外及び休日勤務(第42条)

第3節 出張(第43条―第46条)

第4節 登退庁、遅参、早退、休暇及び欠勤(第47条―第54条)

第5節 事務引継及び諸届願(第55条―第62条)

第5章 雑則(第63条―第66条)

附則

第1章 分課等

(課等)

第1条 鳴門市事務分掌組織条例(昭和49年鳴門市条例第27号)第1条の規定により設置された次の表の左欄に掲げる部に、同表の中欄に掲げる事務所及び局並びに同表の右欄に掲げる課を置く。

事務所等

企画総務部


総務課

人事課

税務課

秘書広報課

デジタル戦略課

戦略企画課

財政課

特定事業推進課

危機管理局

危機管理課

市民生活部


市民協働推進課

市民課

スポーツ課

文化交流推進課

環境共生部


環境政策課

クリーンセンター管理課

クリーンセンター廃棄物対策課

健康福祉部


保険課

健康増進課

長寿介護課

人権推進課

福祉事務所

社会福祉課

子どもいきいき課

都市建設部


まちづくり課

土木課

下水道課

公園緑地課

産業振興部


商工政策課

観光振興課

農林水産課

第1条の2 前条に規定する長寿介護課のうち、長寿福祉業務に従事する担当は、鳴門市福祉事務所設置条例(昭和39年鳴門市条例第62号)第1条に規定する福祉事務所に置かれた担当とする。

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。

(課内室)

第2条の2 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

総務課

契約検査室

戦略企画課

地域交通推進室

子どもいきいき課

子ども未来創造室

農林水産課

水産振興室

第2章 分掌事務

(総務課)

第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 市の行政に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 法令及び例規に関すること。

(4) 文書等の収受及び文書管理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の印刷に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 財産区の行財政に関すること。

(9) 市有財産(他課の所管に属するものを除く。)の管理及び処分に関すること。

(10) 物品の購入、売却及び修繕に関すること。

(11) 庁舎の管理に関すること。

(12) 構内電話の施設管理に関すること。

(13) 車両に関すること。

(14) 選挙管理委員会との連絡調整等に関すること。

(15) 公平委員会に関すること。

(16) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(17) 他の所管に属さないこと。

契約検査室

ア 入札制度の企画及び調整に関すること。

イ 工事等請負業者及び物品等調達業者の競争入札等参加願に関すること。

ウ 工事等指名審査委員会に関すること。

エ 物品等の契約に関すること。

オ 契約事務の指導に関すること。

カ 工事の検査に関すること。

キ 工事の成績評定に関すること。

ク 工事の監督事務の指導に関すること。

ケ 電子入札に関すること。

(人事課)

第4条 人事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の公務災害補償に関すること。

(5) 職員の退職手当に関すること。

(6) 恩給に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び職員共済組合に関すること。

(9) 職員団体に関すること。

(10) その他人事に関すること。

(11) 組織及び機構に関すること。

(12) 事務の所掌部課の決定に関すること。

(税務課)

第5条 税務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 市税に関すること。

(2) 国民健康保険税の収納に関すること。

(3) 県民税に関すること。

(4) 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。

(5) 国税及び県税との連絡調整に関すること。

(6) 市税についての不服の処理に関すること。

(7) その他税務に関すること。

(秘書広報課)

第6条 秘書広報課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 市長、副市長、政策監及び行政改革推進監の秘書に関すること。

(2) 市長会その他都市関係会議に関すること。

(3) 部長会議その他事務連絡調整に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) シティプロモーションに関連した情報発信に関すること。

(7) 報道機関に対し市政ニュースを提供すること。

(8) 儀式及び褒章に関すること。

(9) 広聴に関すること。

(10) 市民相談に関すること。

(11) 陳情等の処理に関すること。

(デジタル戦略課)

第6条の2 デジタル戦略課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事務改善の企画、指導その他の事務能率に関すること。

(2) デジタル化の推進に関すること。

(3) 全庁的な情報システムの整備及び運営に関すること。

(4) 情報システムの全体最適化に関すること。

(5) 情報セキュリティに関すること。

(戦略企画課)

第7条 戦略企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 重要施策の総合調整に関すること。

(3) 地方分権に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 地方創生に関すること。

(6) ふるさと納税に関すること。

(7) 特命事項の調査及び企画立案に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

地域交通推進室

ア 公共交通施策の企画及び調整に関すること。

イ 公共交通の維持、活性化及び利用促進に関すること。

ウ その他交通政策に関すること。

(財政課)

第8条 財政課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 市の財政計画の策定及び調整に関すること。

(2) 予算の編成、執行統制及び配当に関すること。

(3) 市債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 基金の積立て及び管理に関すること。

(6) その他財政に関すること。

(7) 行政改革の進捗管理に関すること。

(8) 行政評価に関すること。

(特定事業推進課)

第8条の2 特定事業推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 新庁舎の建設事業に関すること。

(2) 文化会館の耐震化等整備に関すること。

(危機管理課)

第8条の3 危機管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 危機管理対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

(3) 危機管理対策本部に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 防災会議に関すること。

(6) 国民保護法制に関すること。

(7) 災害救助及び災害弔慰金等に関すること。

(8) その他危機管理対策に関すること。

(市民協働推進課)

第9条 市民協働推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) コミュニティ活動の推進に関すること。

(2) 地縁団体に関すること。

(3) 自治基本条例に関すること。

(4) ボランティア活動に関すること。

(5) 消費者行政の推進に関すること。

(6) 遺家族、傷い軍人及び引揚者援護に関すること。

(7) 旧軍人恩給及び戦傷病者に関すること。

(8) 戦没者追悼に関すること。

(9) 交通安全対策の推進に関すること。

(10) 防犯及び安全なまちづくりに関すること。

(11) 飲料水供給施設に関すること。

(市民課)

第10条 市民課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 人口動態調査に関すること。

(5) 埋火改葬の許可に関すること。

(6) 火葬場使用受付に関すること。

(7) 犯罪者名簿及び破産者名簿に関すること。

(8) 在留関連事務に関すること。

(9) 身分証明に関すること。

(10) 自衛官募集に関すること。

(11) 健康保険日雇特例被保険者に関すること。

(12) 自動車臨時運行許可に関すること。

(13) 他課に属しない証明に関すること。

(14) 国民年金に関すること。

(15) 選挙人名簿の登録申出に関すること。

(16) 教育委員会の委託に係る学校指定書の交付に関すること。

(17) 総合窓口に関すること。

(18) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付等に関すること。

(19) 公的個人認証に関すること。

(20) 本人通知制度に関すること。

(21) おくやみ窓口に関すること。

(スポーツ課)

第10条の2 スポーツ課においては、次の事務をつかさどる。

(1) スポーツの普及及び振興に関すること。

(2) スポーツ団体の育成に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) スポーツ施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) プロスポーツに関すること。

(6) その他スポーツに関すること。

(文化交流推進課)

第10条の3 文化交流推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 姉妹都市に関すること。

(2) 国内交流に関すること。

(3) 国際交流の総合調整に関すること。

(4) 文化の振興に関すること。

(5) 文化行政の総合調整に関すること。

(6) 文化団体の育成及び連絡調整に関すること。

(7) 鳴門市史に関すること。

(8) 文化財の保護に関すること。

(9) ドイツ館に関すること。

(10) 文化会館(耐震化等整備を除く。)に関すること。

(11) 「第九」ブランド化に関すること。

(環境政策課)

第11条 環境政策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公害に関すること。

(2) 環境審議会に関すること。

(3) その他環境保全に関すること。

(4) 環境衛生指導に関すること。

(5) 公衆便所の管理に関すること。

(6) 飼犬の登録に関すること。

(7) 狂犬病予防に関すること。

(8) 墓地の管理及び墓地等の経営の許可等に関すること。

(9) 環境学習館の企画・運営に関すること。

(10) フクロウと子どもたちの森に関すること。

(クリーンセンター管理課)

第12条 クリーンセンター管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) クリーンセンター施設の管理・整備に関すること。

(2) クリーンセンターの周辺対策に関すること。

(3) 最終処分場に関すること。

(4) 廃棄物の最終処分に関すること。

(5) 火葬業務に関すること。

(6) 火葬施設の運営に関すること。

(7) クリーンセンターの庶務に関すること。

(クリーンセンター廃棄物対策課)

第12条の2 クリーンセンター廃棄物対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) じんかい処理に関すること。

(2) じんかい処理施設の運営に関すること。

(3) し尿処理に関すること。

(4) し尿処理施設の運営に関すること。

(5) ごみ処理計画の企画、立案及び推進に関すること。

(6) 分別収集及びごみ減量等の企画及び指導啓発に関すること。

(7) 資源ごみ回収事業に関すること。

(8) 不法投棄に関すること。

(9) 環境美化対策の推進に関すること。

(保険課)

第13条 保険課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国民健康保険の賦課収納及び給付に関すること。

(2) 国民健康保険の事業計画及び啓発指導に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険の被保険者資格の得喪に関すること。

(5) 国民健康保険の任意給付に関すること。

(6) その他の国民健康保険事業に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(8) その他の後期高齢者医療に関すること。

(9) 介護保険料の収納及び2号保険料の賦課に関すること。

(健康増進課)

第14条 健康増進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 健康づくりに関する企画及び調整に関すること。

(2) 健康増進計画の推進に関すること。

(3) 地域医療に関すること。

(4) 健康診査、保健指導及び健康相談に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 感染症予防に関すること。

(8) 精神保健指導に関すること。

(9) 自殺予防に関すること。

(10) 子育て世代包括支援センター業務に関すること。

(11) 健康福祉交流センターに関すること。

(12) その他の保健事業に関すること。

(長寿介護課)

第14条の2 長寿介護課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 介護保険の1号保険料の賦課及び給付に関すること。

(2) 介護保険の事業計画及び啓発指導に関すること。

(3) 介護保険審査会に関すること。

(4) 地域密着型サービス事業所の指定及び指導監督に関すること。

(5) その他の介護保険事業に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護及び更生の措置その他老人福祉に関すること。

(7) 長寿者に関する成年後見制度の活用に関すること。

(8) 敬老祝品に関すること。

(9) 高齢化対策の企画、調整に関すること。

(人権推進課)

第15条 人権推進課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 人権擁護に係る諸施策に関すること。

(2) 人権に係る市民意識の高揚に関すること。

(3) 男女共同参画社会の推進に係る企画及び計画の立案に関すること。

(4) 女性行政推進関係部課との連絡調整に関すること。

(5) 女性子ども支援センター業務に関すること。

(6) 人権問題に関すること。

(7) 住宅新築資金等貸付けに関すること。

(8) 就職奨励金に関すること。

(9) 隣保館に関すること。

(社会福祉課)

第16条 社会福祉課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める援護及び更生の措置その他身体障害者の福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護及び更生の措置その他知的障害者の福祉に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める自立支援給付及び地域生活支援事業その他障害者の福祉に関すること。

(4) 重度障害者医療費助成に関すること。

(5) 特別障害手当及び障害児福祉手当に関すること。

(6) 自立支援医療に関すること。

(7) 障害者虐待の防止に関すること。

(8) 障害者優先調達の推進に関すること。

(9) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。

(10) 地域福祉の推進に関すること。

(11) 身体障害者会館に関すること。

(12) 障がい者の権利擁護に関すること。

(13) 地域生活支援拠点等の整備に関すること。

(14) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める援護及び更生の措置に関すること。

(15) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に定める生活困窮者に対する自立支援の措置に関すること。

(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める市長の同意に関すること。

(17) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所給付に関すること。

(18) 社会福祉協議会に関すること。

(19) 民生委員及び児童委員に関すること。

(20) 行旅病人及び行旅死亡人並びに法外援護に関すること。

(21) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときの措置に関すること。

(22) 日本赤十字社に関すること。

(23) 小規模災害見舞金の支給に関すること。

(24) その他の部署に属さない福祉業務に関すること。

(子どもいきいき課)

第17条 子どもいきいき課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 児童福祉法に定める援護及び育成の措置その他児童福祉に関すること。

(2) ひとり親家庭等及び寡婦の福祉に関すること。

(3) 少子化対策(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 児童手当(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 子どもはぐくみ医療費助成に関すること。

(7) 未熟児養育医療費助成に関すること。

(8) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

(9) 保育所に関すること。

(10) 児童館に関すること。

(11) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(12) 子どものまちの推進に係る企画、立案及び関係部課との連絡調整に関すること。

(13) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。

(14) 認定こども園に関すること。

(15) 幼稚園事務の補助執行に関すること。

子ども未来創造室

ア 子ども施策の総合的な推進に関すること。

イ 鳴門市版こども庁に関すること。

ウ 鳴門市就学前教育・保育のあり方に関すること。

エ 保育所、幼稚園及び認定子ども園の連携推進に関すること。

(まちづくり課)

第18条 まちづくり課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 建物の設計及び施工等に関すること。

(2) 公営住宅の管理に関すること。

(3) 建築相談に関すること。

(4) その他建築に関すること。

(5) 土地等(企業局及び農林水産課に属するものは除く。次号において同じ。)の取得及び補償に関すること。

(6) 土地等の処分に関すること。

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関すること。

(8) 街路事業に関すること。

(9) 土地区画整理事業に関すること。

(10) 鳴門市都市計画審議会に関すること。

(11) 住居表示に関すること。

(12) 都市景観に関すること。

(13) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(14) 徳島県土地利用指導要綱に関すること。

(15) 地価公示に関すること。

(16) 公有地の拡大の推進に関すること。

(17) その他都市計画に関すること。

(18) 空家等対策の推進に関すること。

(土木課)

第19条 土木課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路橋梁に関すること。

(2) 交通安全施設に関すること。

(3) 四国横断自動車道事業に関すること。

(4) 渡船に関すること。

(5) 治水に関すること。

(6) 港湾に関すること。

(7) 土採取規制に関すること。

(8) 下排水路の清掃管理に関すること。

(9) 河川に関すること。

(10) 漂流物及び沈没品に関すること。

(11) その他土木に関すること。

(下水道課)

第19条の2 下水道課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 流域下水道及び公共下水道に関すること。

(2) 合併処理浄化槽に関すること。

(公園緑地課)

第20条 公園緑地課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 都市公園等に関すること。

(2) 鳴門ウチノ海総合公園及び鳴門総合運動公園の指定管理業務に関すること。

(3) 緑化推進事業に関すること。

(4) 都市計画街路(市道)の街路樹等の管理に関すること。

(商工政策課)

第20条の2 商工政策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 雇用対策に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 中小企業の振興に関すること。

(5) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(6) 船員法(昭和22年法律第100号)に関すること。

(7) 資源及びエネルギーに関すること。

(8) 中心市街地活性化事業の推進に関すること。

(9) 地場産品の振興に関すること。

(10) 伝統的工芸品の指定に関すること。

(11) 物産関係団体の育成、指導に関すること。

(12) 共同作業場の管理に関すること。

(13) 移住交流対策に関すること。

(14) 鳴門市産業振興センターに関すること。

(15) その他商工業に関すること。

(観光振興課)

第20条の3 観光振興課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 観光宣伝及び観光事業の振興に関すること。

(2) 観光資源の調査及び観光施設に関すること。

(3) 観光協会に関すること。

(4) コンベンションの誘致及び調整に関すること。

(5) その他観光に関すること。

(農林水産課)

第21条 農林水産課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 農業振興施策の推進に関すること。

(2) 米の生産調整に関すること。

(3) 農林水産業関係制度資金に関すること。

(4) 土地改良事業の企画及び施行に関すること。

(5) かんがい、排水事業に関すること。

(6) 開墾、開拓に関すること。

(7) 土地改良区及び水利組合の事業に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(9) 農業委員会に関すること。

(10) 林業振興施策の推進に関すること。

(11) 有害鳥獣に関すること。

(12) 治山林道整備に関すること。

(13) 保安林に関すること。

(14) 畜産の振興に関すること。

(15) 共同利用農業施設の管理に関すること。

(16) ブランド化推進に関すること。

(17) その他農林水産業の振興に関すること。

(18) その他農業土木に関すること。

水産振興室

ア 水産物のブランド化推進に関すること。

イ 漁業振興施策の推進に関すること。

ウ 海面養殖漁業、内水面漁業及び養魚に関すること。

エ 漁場の開発及び整備に関すること。

オ 漁業権に関すること。

カ 漁港に関すること。

第22条 削除

(総務担当課)

第23条 第1条の表各部の項課の欄中第1順位に掲げられている課は、部内の総務担当課(以下「各部総務担当課」という。)として当該各課分掌事務のほか、次の各号に定める事務を処理するものとする。

(1) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(2) 部長の意思決定補完に係る事項に関すること。

(3) その他部内各課に属しない事項に関すること。

(会計課)

第24条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 金銭出納に関すること。

(2) 会計帳簿の整理に関すること。

(3) 指定金融機関の契約に関すること。

(4) 会計管理者及び支出事務関係の印章等保管に関すること。

(5) その他会計管理者の職務補佐に関すること。

(職の設置)

第24条の2 鳴門市事務分掌組織条例(昭和49年鳴門市条例第27号)第1条の規定により設置された部、第1条の表の中欄に掲げる事務所及び局、同表の右欄に掲げる課、第2条に規定する会計課並びに第2条の2の表の右欄に掲げる室に次条から第29条の2のとおり職を置き、その職の職務について規定する。

(部長)

第25条 部に、部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副部長)

第25条の2 部に副部長を置くことができる。

2 福祉事務所に所長を、危機管理局に局長を置く。

3 副部長は、部長を補佐するとともに所属職員を指揮監督し、部長が不在の時は、部長の職務を代理する。

4 福祉事務所長及び危機管理局長は、上司の命を受け、それぞれ所掌する福祉事務所及び危機管理局の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督し、部長が不在の時は、福祉事務所及び危機管理局の所掌事務について、それぞれ部長の職務を代理する。

(課長)

第26条 課に課長を置く。

2 課長は、その規則の定めるところによりその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長及び副部長がともに不在のときは、各部総務担当課長がその事務(福祉事務所所掌事務及び危機管理局所掌事務を除く。)を代理する。

4 福祉事務所所掌事務のうち、福祉事務所長所掌事項について福祉事務所長不在のときは、社会福祉課長がその事務を代理する。

5 危機管理局所掌事務のうち、局長所掌事項について局長不在のときは、危機管理課長がその事務を代理する。

(副課長)

第27条 各課に副課長を置く。

2 副課長は、課長を補佐し、課長不在の場合は、あらかじめ課長が指示する職務を代理する。

(室長)

第27条の2 第2条の2の規定により設置される室に、室長を置き、副室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、室長不在のときは、その職務を代理する。

(係長)

第28条 第1条第2条及び第2条の2の規定により設置される行革デジタル推進本部、課及び室(以下「課等」という。)に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を担任する。

(事業統括監等)

第29条 市長が特に必要と認めるときは、事業統括監及び防災監を置くことができる。

2 事業統括監は、市長の命を受け、各部の所掌事務の推進及び調整に関する事務を統括整理し、各部長を指揮監督する。

3 防災監は、市長の命を受け、危機事象及び災害に関する対策の推進及び調整に係る事務を統括整理する。

(理事等)

第29条の2 第25条から前条までに規定する職のほか、必要と認めるときは、部に上席理事、理事及び参事、課等に主幹、主査、副主査及び主任を置くことができる。

2 上席理事は、上司の命を受け、特に重要かつ困難な特定の事項について総括整理する。

3 理事は、上司の命を受け、市長の指定する特定の事項について総括整理する。

4 参事は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事項を総括整理する。

5 主幹は、上司の命を受け、部又は課若しくは室の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

7 副主査は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

8 主任は、上司の命を受け、課内の分掌事務のうち、相当の知識経験を必要とする事務又は技術に従事する。

(その他の職員)

第29条の3 課等に、第25条から前条までの規定に基づき置くことを規定した職を命じられた職員以外の職員(以下「その他の職員」という。)を配置することができる。

2 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務を担任する。

(課長事務取扱又は課長心得)

第30条 課長に事故があるとき、又は課長が欠けた場合において、必要があると認めたときは、部長又は所属の職員の中から課長事務取扱又は課長心得を命じて、その職務を執行させることができる。

(部及び課相互間の協力)

第31条 各部及び各課は、常に連絡を密にし、相協力してその所掌事務の円滑、かつ、効率的な処理を期するよう運営されなければならない。

(主務部課の不明な事務の処理)

第32条 主務部課が明らかでない事務は、関係部課長において協議の上、その所属を決定しなければならない。

2 関係部課長において所属部課を決定し難いときは、上司にその決定を求めなければならない。

(事務の分担)

第33条 課長は、その課に属する事務を適宜区分し、それぞれその事務の主任者及び補助者を定めて、効率的な事務処理に努めなければならない。

2 課長は、所属職員の業務量及び適応職能等を勘案し、適宜主務担当事務外の業務を分担させることができる。

第3章 事務処理の準則

(決裁)

第34条 全ての事務は、上司の決裁を経た後でなければこれを処理してはならない。

2 市長の決裁を必要とする事務は、別に定めのあるもののほか全て副市長の決裁を受けなければならない。ただし、副市長が不在の場合はこの限りでない。

3 書類の決裁は、その証として決裁者の印を押印するものとする。ただし、押印することができないときは、花押することを妨げない。

(決裁の順序)

第35条 事務決裁は、特別の事由がある場合を除いては、次の順序によって速やかに行わなければならない。

(1) その事務が他の部課の事務に関係なく他の部課長の決裁を要しない場合は、主務課長、主務副部長、主務部長、副市長、市長の順序

(2) その事務が他の部課の事務に関係があり関係部課長の決裁を要する場合は、主務課長、関係課長、主務副部長、関係副部長、主務部長、関係部長、副市長、市長の順序

2 前項の決裁事務のうち政策監に回議する必要があると認められるものについては、副市長の決裁を経る前に政策監に回議しなければならない。

(市長不在の場合の事務代決)

第36条 市長が不在の場合は、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在の場合は、企画総務部長がその事務を代決することができる。

(会計管理者の不在の場合の事務代決)

第37条 会計管理者が不在の場合は、会計管理者があらかじめ指名する者がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第38条 重要又は異例な事務については、第36条及び前条の規定にかかわらずあらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要するものを除いては、これを代決することができない。

(後閲)

第39条 代決者は、代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し、遅滞なく閲覧に供さなければならない。

(職務代理)

第40条 市長及び副市長にともに事故があるとき、又は市長及び副市長がともに欠けたときは、別に規則で定める職員が市長の職務を代理する。

(会計管理者の事務の代理)

第40条の2 会計管理者に事故があるときは、会計管理者があらかじめ指名する者がその事務を代理することができる。

第4章 服務

第1節 通則

(服務基準)

第41条 全ての職員は、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第2節 時間外及び休日勤務

(超過勤務)

第42条 公務のために特に必要がある場合においては、その必要の限度において、職員の一部又は全部に対して勤務時間を延長し、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずるものとする。

第3節 出張

(出張命令)

第43条 職員の出張は、旅行命令をもってその用務、出張先及び期間等を命令する。

2 職員は、旅行命令を受けたときは、その命令簿の相当欄に承印しなければならない。

(出張による事務渋滞の防止)

第44条 職員が出張を命ぜられた場合はその出張不在間に事務の渋滞をきたさないように、その担任事務を上司の指名した者に引き継いでおかなければならない。

(出張中の日程変更、発病)

第45条 出張中において、用務の都合その他やむを得ない事由によって出張日程の変更を要するとき、又はり病その他の事故によって出張日程の変更を要するときは、遅滞なくその事由を届け出て命令者の指示を受けなければならない。

(出張の結果報告)

第46条 出張の用務を終えて帰庁したときは、関係上司に直ちに口頭をもってその概要を報告し、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司の承認を受けたときは、復命書の提出を省くことができる。

第4節 登退庁、遅参、早退、休暇及び欠勤

(登庁)

第47条 全ての職員は、所定の執務開始時刻までに出勤し、直ちに庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、出勤したことを記録しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、出勤簿又はタイムカードに自ら押印し、又は打刻して出勤したことを記録するものとする。

2 前項の規定は、退庁の場合について準用する。

3 人事課長は、必要があると認めるときは、庶務管理システムを使用し、又は出勤簿若しくはタイムカードの提出を求めて職員の出勤等の記録を確認することができる。

第48条 削除

(退庁)

第49条 職員は、所定の執務終了時刻には、随時退庁することができる。ただし、特に超過勤務を命ぜられた者は、この限りでない。

2 職員は、退庁しようとするときは、所管の文書類は書箱等に納め、書類を散逸しないように努めなければならない。

(執務時間外及び休日の登退庁)

第50条 職員が、執務時間外又は休日に登庁したときは、当直員にその旨を通知しなければならない。その退庁のときも同様とする。

(遅参及び早退)

第51条 職員が、所定の執務を過ぎて出勤したとき、又は疾病その他の事由によって所定の執務時間内に退庁しようとするときは、遅滞なく上司に届け出なければならない。

(疾病その他私事による欠勤)

第52条 職員は、疾病その他のやむを得ない事由によって出勤することができないときは、前日までにこれを届け出なければならない。

2 前項の場合において、前日までに予知することができない疾病その他の事由によるときは、当日午前10時までにこれを届け出なければならない。

(緊急連絡の確保)

第53条 職員は、休日等により勤務に服さない場合においても、緊急の場合の連絡が保てるようにしておかなければならない。

(休暇及び欠勤による事務渋滞の防止)

第54条 第44条の規定は、休暇及び欠勤の場合についてこれを準用する。

第5節 事務引継及び諸届願

(事務引継)

第55条 職員が転任、退職又は休職を命じられたときは、その後任者に、その後任者がない場合は、上司の指名する者に転任、退職又は休職の日から5日以内にその担任する事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の場合、課長にあっては処理未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項について、処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載した書類を調製し、その他の職員にあっては更に書類、帳簿その他の物件について各々目録を調製し、それぞれ引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

第56条 部課の廃置分合があった場合において、消滅した部課の長であった者は、その担任する事務を新たに属した課の長に引き継がなければならない。

(遅参及び早退の届出)

第57条 第51条に規定する届出には、庶務管理システムを使用する。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、遅参及び早退届出票(様式第1号)を用いるものとする。

第58条及び第59条 削除

(改姓及び転籍届)

第60条 職員は、その姓を変更したときは、改姓届を、その本籍地を変更したときは、転籍届を、その双方を同時に変更したときは、改姓及び転籍届を、遅滞なく提出しなければならない。

2 前項の届出は、戸籍抄本又はこれに代わる証明書を添付して、所属の課長を経て、人事課にこれを提出するものとする。

(住所届)

第61条 新たに職員となった者は、職員となった日から3日以内に住所届(様式第2号)を人事課に提出しなければならない。その住所を変更したときもまた同様とする。

(事故等の報告)

第61条の2 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、そのてん末を文書をもって、速やかに人事課長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 庁内において災害又は盗難が発生したとき。

(2) 所属職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号、第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 所属職員が職務を行うについて、故意又は過失により市又は他人に損害を与えたとき。

(4) 所属職員が公務中負傷したとき。

(5) 所属職員が交通事故を起こしたとき。

(6) 所属職員が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の表の右欄に定める基礎点数が6点以上の違反行為をしたとき、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。

2 職員は、前項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。ただし、当該職員が報告できない状況にあるときは、この限りでない。

(用紙の定めのない届出)

第62条 この規則に規定する願又は届のうち、用紙の定めのないものについては、全て適当な用紙を用い、願又は届の事由その他の所要事項を記載押印して、所属の課長を経て人事課に、これを提出しなければならない。

第5章 雑則

(盗難、火災防止)

第63条 職員は、庁内における盗難及び火災の防止について常に注意しなければならない。

2 文書類、その他の物件で特に重要なものは「非常持出」と表示し、火災その他非常災害に際して直ちに搬出のできるようにその保管について適切な方策を講じなければならない。

(非常心得)

第64条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常の災害が発生したことを知ったとき、又は非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速に登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急で上司の指示を受けるいとまのないときは、臨機の処置をした後上司に申し出なければならない。

(保健衛生)

第65条 職員は、お互いに協力して常時執務する場所の清潔を保ち、休憩時間は努めてこれを保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 市が職員保健のため行う健康診断は正当な事由なく、検診を拒み、又は忌避することはできない。

(外出)

第66条 職員は、執務時間内において、公務のため又はやむを得ない事情のために市役所構外に出ようとするときは、その行先、要件及び帰庁の予定時刻等を上司に申し出て、その承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鳴門市福祉事務所処務規則(昭和51年鳴門市規則第12号)

(2) 鳴門市衛生センターに関する規則(昭和41年鳴門市規則第18号)

(平成元年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳴門市国体準備室設置規則の廃止)

2 鳴門市国体準備室設置規則(昭和62年鳴門市規則第27号)は、廃止する。

(平成2年1月17日規則第1号)

この規則は、平成2年1月21日から施行する。

(平成2年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第29条を第29条の2とし、第28条の次に次の1条を加える改正規定は、平成3年3月31日から施行する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳴門市特定事業推進室に関する規則の廃止)

2 鳴門市特定事業推進室に関する規則(平成5年鳴門市規則第5号)は、廃止する。

(平成7年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第28号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月19日規則第13号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第40号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳴門市役所処務規則(以下「改正後の規則」という。)第61条の2第1項の規定は、所属職員がこの規則の施行の日以後に道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の表の右欄に定める基礎点数が6点以上の違反行為をしたとき又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定に違反した場合について適用し、改正後の規則第61条の2第2項の規定は、同日以後に所属長へ報告する事由が発生した場合に適用する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第29号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月17日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月31日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

鳴門市役所処務規則

昭和62年11月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和62年11月1日 規則第24号
昭和63年4月1日 規則第16号
昭和63年10月26日 規則第20号
平成元年4月1日 規則第12号
平成2年1月17日 規則第1号
平成2年4月1日 規則第16号
平成3年3月20日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年1月4日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第10号
平成7年4月1日 規則第10号
平成7年6月1日 規則第15号
平成7年8月1日 規則第29号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第13号
平成10年3月30日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年3月26日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第18号
平成15年7月1日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年8月19日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年5月1日 規則第30号
平成19年6月28日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年11月14日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年10月1日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年6月25日 規則第31号
平成24年8月17日 規則第37号
平成25年3月31日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第16号
平成29年7月1日 規則第29号
平成30年3月31日 規則第16号
平成30年8月10日 規則第33号
平成31年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年10月1日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第26号