鳴門市役所庁舎・駐車場トライアル・ サウンディング事業
公共空間を活かす、新たなチャレンジを鳴門市で
市では、庁舎の魅力向上や活性化に向けた効果的な利活用方法を探るための取り組みとして、「鳴門市役所庁舎・駐車場トライアル・サウンディング事業」を実施いたします。
この制度は、公共施設等の利用を希望する民間事業者等を募集し、実際に公共施設を使用していただき、利用中や利用終了後にモニタリング等を確認するものです。
鳴門市役所庁舎・駐車場トライアル・サウンディング事業は、鳴門市役所本庁舎、駐車場を対象として実施いたします。
制度概要
「トライアル・サウンディング」とは、市が保有する公共施設等(今回は、市本庁舎、うずしお広場、南側駐車場)の利活用について、民間事業者等の自由な発想による利用提案を元に実際に使用してもらい、その成果や課題を把握する事業です。
- 市は、公共空間に対するニーズや事業内容による集客力等を確認することができます。
- 民間事業者等は、使い勝手や採算性、アイデアに対する反応等を確認することができます。
- モニタリングやヒアリングを行い、今後の利活用の方向性を検討していきます。
対象施設・エリア




申請期間
令和7年6月2日(月)~12月26日(金)
実施期間
令和7年6月9日(月)〜令和8年1月31日(土)
提案事業にかかる施設使用料等
無料(鳴門市庁舎等管理規則(昭和59年規則第4号)による行為許可)
参加条件
- 提案事業を実行できる意思と能力(資格、ノウハウなど)を有する民間事業者、NPO法人等の法人、個人事業種又は任意団体(個人による申請はできません。)
- グループで応募する場合には、申請時にグループ内の構成員すべてを明らかにしたうえで各々の役割分担を明確にしてください。
除外要件※
次のいずれかに該当する者は、本事業に参加することができません。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく再生手続開始又は申し立てがなされた者及びこれらの手続き中である者。
③ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始又は申し立てがなされた者及びこれらの手続き中である者。
④ 鳴門市物品業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者。
⑤ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
提案条件
提案事業の要件
提案事業の内容は、各種イベントや市本庁舎の魅力の向上や活性化につながり、利用者の利便性や満足度の向上が見込まれるもので、次の全てに該当するものとします。
① 施設の利活用に関する内容であること。
② 確実に実施できる内容であること。
③ 施設利用者の利便性や満足度が向上する見込みのある内容であること。
④ 提案の実施にあたって、市の財政負担を求めるものでないこと。
提案事業の対象外となるもの
① 単に商品や作品等を展示するだけのもの。
② 政治的活動または宗教的活動。
③ 青少年等に有害な影響を与える物販やサービス提供等。
④ 騒音や異臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想されるもの。
⑤ 来庁者の窓口手続等をはじめ、市役所機能の妨げになることが予想されるもの。
⑥ 公序良俗に反し、または反社会的な破壊の恐れがある活動。
⑦ その他、市が本制度との関連性が低いと判断する行為。
提案の流れ
募集要領・様式
- 鳴門市役所庁舎・駐車場トライアル・サウンディング事業実施要領[PDF:358KB]
- 行為許可申請書(トライアル・サウンディング用)[XLS:42KB]
- 実績報告書(トライアル・サウンディング用)[XLS:41KB]
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