特区・地域再生制度

総合特区制度

国際競争力の強化、地域の活性化のための包括的かつ先進的な取組に対し、国が厳選して指定し、規制の特例措置や税制、財政、金融上の支援措置を総合的に講じる制度です。

詳しくは、総合特別区域推進本部のホームページをご確認ください。 

 

構造改革特区制度

現在の実情にそぐわず、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている国の規制を、地域を限定して改革することによって、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度です。

詳しくは、地域活性化統合本部会合のホームページをご確認ください。  

鳴門市の構造改革特区

鳴門市うずしお果実酒・リキュール特区

○認定日
  平成25年3月29日
○概 要
  平成25年2月に鳴門市から申請しておりました果実酒等に係る特区について、平成25年3月29日に国から認定を受けました。
特区認定により、鳴門市長が指定した地域の特産果実(※下記の特産物一覧表参照)を原料とした果実酒又はリキュールを鳴門市内で製造しようとする場合、年間の現行最低製造数量が引き下げられ、製造免許が取得しやすくなります。
このことにより新しい地場産品や地域ブランドの創設による農業や関連産業の発展、さらには鳴門市全体の活性化の促進を目指します。

特区認定を受けた特産物一覧表

梨(日本梨) すだち はっさく 温州みかん
夏みかん 不知火(デコポン) キンカン ポンカン
ブルーベリー
いちご いちじく    

最低製造数量

生産者以外が製造する場合(図)

 

 

生産者が製造・販売する場合(図)

○資料

 鳴門市の特区計画 [PDF:280KB]

 

ご注意ください!!

鳴門市では酒税法の特例の認定を受けましたが、製造免許等がなくても果実酒等を製造できるというものではありません。

製造販売までには、従来どおり『製造免許の取得』、『酒税の申告納税等酒税法関係の手続き』、『食品衛生法等による酒類製造業許可』の手続きが必要です。

 

地域再生制度

地域が行う自主的・自立的な取組を国が財政・金融等の面から支援し、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出等地域の活力の再生を図る制度です。

地方公共団体が、関係者・関係機関等と連携し、自らの地域の取組に必要な支援措置を記載した地域再生計画を策定し、認定を受けることで、国の支援措置を利用することができます。

詳しくは、地域再生本部のホームページをご確認ください。  

お問い合わせ

企画総務部 戦略企画課
TEL:088-684-1120

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