市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について

平成28年1月から、マイナンバーを利用する事務に関する手続きを行う場合、法令等の規定により、申請書・届出書等に原則としてマイナンバーを記入していただくこととなります。

マイナンバーが記入された申請書・届出書等をご提出いただく際、本人確認(身元確認と番号確認)をさせていただきますので、必要書類の提示についてご協力いただけますようお願いいたします。
※「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。(詳しくは、「通知カード」を参照。)

  • 本人確認措置の詳細については、こちら[PDF:1.71MB]をご覧ください。
  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」で規定されている「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類」等については、個人番号利用事務実施者が定めることとされています。この詳細については、こちら[PDF:256KB]をご覧ください。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129

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