鳴門市緊急通報装置設置事業(障がい者対象)
ひとり暮らしの身体障害者等に対し、緊急通報装置(24時間対応)を貸し出すことにより、急病時等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、日常生活の不安を解消するものです。
【対象者】
鳴門市に住所を有するひとり暮らしで65歳未満の身体障害者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に相当する方で、次に掲げる要件を満たす場合に対象となります。
⑴ 低所得者(申請時に把握できる最も新しい年度分の所得税が非課税の者)
⑵ 協力員としておおむね3名確保できる者
※その他市長が必要と認めた者
なお、65歳以上の方については、長寿介護課にお問い合わせください。
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