飲用井戸等をご利用の皆様へ ~衛生確保対策について~
飲用井戸等とは、水道法に基づく上水道、簡易水道及び専用水道の水源井戸等は除き、地下水、渓流水及び湧水を水源とする一般飲用井戸及び業務用飲用井戸のことをいいます。
本市では、飲用井戸等の設置者並びに使用者に対する総合的な衛生の確保を図るため「鳴門市飲用井戸等衛生対策要領」を定めています。
井戸水などは、周囲の環境の影響や、管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。飲用する場合、衛生確保は自己責任になりますので、水質検査の実施等適正な管理に努めてください。
①飲用井戸等の管理
(ア) | 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。 |
(イ) | 飲用井戸等及びその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。 |
(ウ) | 飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮してください。 |
②飲用井戸等の水質検査
(ア) | 飲用井戸等の利用開始前に水道法に準じて次の項目を検査してください。 (飲用井戸等の水質検査項目[PDF:535KB]) |
(イ) | 設置者等は飲用井戸につき1年以内に1回の定期及び臨時の検査を受けてください。 (飲用井戸等の水質検査項目[PDF:535KB]) |
(ウ) | 設置者等が飲用井戸等の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者(下記リンク先参照)に対して行ってください。 (外部リンク:厚生労働省HP) |
③汚染が判明した場合の措置
(ア) | 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及 び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けてください。 |
(イ) | 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はトリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には、市へ連絡し指示を受けてください。 |
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