障がい児(者)支援
手帳の交付について
身体障害者手帳
身体障がい児(者)が交付を受けると、各種福祉サービスを受けることができます。
療育手帳
知的障がい児(者)が交付を受けると、各種福祉サービスを受けることができます。
精神障害者保険福祉手帳
精神障がい者が交付を受けると、各種福祉サービスを受けることができます。
特別児童扶養手当について
番号法が施行されたことに伴い,特別児童扶養手当の手続きについて平成28年1月1日より,個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。
特別児童扶養手当の手続きをされる際は,各種届出に必要な書類に加えて,保護者(受給者・配偶者),児童及び扶養義務者の個人番号が分かるもの(個人番号カード,個人番号通知カードなど)及び受給者の方の身元確認書類(個人番号カード,運転免許証など)のご用意をお願いいたします。
代理人のかたが手続きをされる場合は,委任状及び代理人のかたの身元確認書類(個人番号カード,運転免許証など)が上記書類と併せて必要となりますので,ご注意ください。
※個人番号(マイナンバー)が変更となったときは,必ず子育て支援課へご連絡ください。
手当を受けられるかた
- 20歳未満で、常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんを療育されていること
- 児童福祉施設等(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への母子入園は除く)へ入所していないこと
- 手当を請求されるかたが一定の所得制限内であること
手当を受ける手続き
手続きは、直接説明をさせていただきますので、子育て支援課窓口まで
特別児童扶養手当の額
重度障害児の場合は1級・中度障害児の場合は2級
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1537)
障害児福祉手当について
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の在宅の児童に支給されます。
重度心身障害者医療費助成事業
重度心身障がい児(者)の医療費自己負担分を助成する制度です。(助成対象になるのは、健康保険等の対象となる医療費の自己負担分)
その他
(平成18年10月から障がい者の福祉サービス体系が変わります。問い合わせは下記までお願いします。)
補装具の交付・修理(日常生活を容易にするために、必要な補装具の交付または修理)
日常生活用具の給付(障がいの種類や程度に応じて浴槽や訓練用のベッドなど日常用具を給付)
ホームヘルプサービス事業(家庭などで介護や家事のサービスを必要とする場合にヘルパーを派遣)
障害児(者)短期入所事業(保護者が病気等で介護できないとき、施設が利用できます。)
(所得に応じて費用の一部負担が必要です。)