自立支援給付金事業

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母または父が適職に就くために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、給付金を支給します。

受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
・鳴門市内に住所のあるひとり親の母または父であって、現に児童(20歳未満)を扶養しているかた
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるかた
・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であることが認められるかた
・過去に教育訓練給付金を受給していないかた
対象となる講座
・雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(厚生労働省ホームページをご覧になるか、子育て支援課やお近くのハローワークまでお問い合わせください。)
支給額
・受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、上限20万円、下限12,001円とします。)
 ※専門実践教育訓練給付金の指定講座については、受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、その額が修学年数×20万円を超える場合は、修学年数×20万円、上限80万円)
・雇用保険制度における教育訓練給付金の受講者は、上記の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。
手続き
・受講開始前にあらかじめ子育て支援課に受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けてください。
・受講者が受講修了日から起算して30日以内に給付金支給申請書を子育て支援課に提出した後、支給の可否が決定されます。(雇用保険制度における専門実践教育訓練給付金の受講者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)
 

なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。

(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成訓練を受けた場合、職業訓練給付金を支給するとともに、修了支援給付金を修了時に支給します。

受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
・鳴門市内に住所のあるひとり親の母または父であって、現に児童(20歳未満)を扶養しているかた
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた(通信教育による修業も可)
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるかた
・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
・過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないかた
対象となる資格
・看護師(准看護師含む) ・美容師
・介護福祉士       ・理容師
・保育士         ・歯科衛生士
・理学療法士       ・歯科技工士
・作業療法士       ・栄養士
・製菓衛生師       ・管理栄養士
・調理師         ・社会福祉士
・市長が地域の実情に応じて指定する資格(臨床心理士など、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください)
支給額
(1) 職業訓練給付金
修業する期間の全期間、市町村民税が課税されていない世帯のかたには月額10万円、課税されている世帯のかたには月額7万5百円を支給します。(上限3年・資格取得のために4年過程が必須となる資格を目指す方については上限4年)
※養成機関における最終年度の1年間については、支給額を4万円加算します。
(2)修了支援給付金
修了日を経過した日以後に、市町村民税が課税されていない世帯のかたには5万円、課税されている世帯のかたには2万5千円を支給します。
手続き
・給付を希望される方は、事前に鳴門市役所 子育て支援課(児童担当)までご相談ください。
・職業訓練給付金は申請のあった日の属する月以降が対象となります。高等職業訓練促進給付金等支給申請書を提出する必要があります。(3か月に1回、修業機関の出席状況報告書が必要です。)
・修了支援給付金は修了日から起算して30日以内に、高等職業訓練促進給付金等申請書を提出する必要があります。

なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。

(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)