自立支援給付金事業
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が適職に就くために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、給付金を支給します。
- 受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
- ・鳴門市内に住所のあるひとり親の母または父であって、現に児童(20歳未満)を扶養しているかた
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けているかた
・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であることが認められるかた
・過去に本給付金を受給していないかた
- 対象となる講座
- ・雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(厚生労働省ホームページ 教育訓練給付制度検索システム をご覧になるか、子育て支援課やお近くのハローワークまでお問い合わせください。)
- 支給割合・支給上限額
- ・支払った受講費に対して下記支給割合を支給します。
- ・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している方は、受講費の一部がハローワークから支給された後、差額分を市から支給します。
- ↓画像をクリックすると拡大されます。
-
- ※1 次のすべてに該当するかたは、支給単位期間ごと(半年ごと)支給になります。
・ 雇用保険法による教育訓練給付金の支給が受けられない
・ 専門実践教育訓練講座を受講
・ 教育訓練施設が6ヶ月毎に受講証明書の発行可能としている
※2 次のすべてに該当するかたは、追加支給の申請ができます。
・ 専門実践教育訓練講座を受講修了
・ 専門実践教育訓練講座にかかる資格を取得し、受講修了後1年以内に資格を活かした就職等した
(受講修了時に就職している場合も含みます)
(※1 分割支給、※2 追加支給については、令和6年8月30日以降の講座指定分から適用です。) - 受講申し込み前の手続き
- 対象講座の受講申込み前に事前相談で聞き取りさせていただきながら自立支援プログラム策定等をさせていただく必要があります。その後、受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けてください。申請後、「講座指定通知書」を送付しますので、受講の申し込みをしてください。
受講中の手続き- 受講内容や転居など状況が変わった時は手続きが必要になる場合があります。途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。
また、分割支給対象者は支給単位期間ごと(半年ごと)に給付金の支給申請が必要となります。
受講修了後の手続き- 講座修了日から30日以内に支給申請をしてください。雇用保険の支給要件があるかたは、まずは、ハローワークで教育訓練給付金の支給申請し、教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請をしてください。
追加支給の申請手続き (追加支給対象者のみ)- 就職等した日から起算して30日以内に追加支給申請をしてください。(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、専門実践教育訓練給付金の受給額が確定した日から30日以内に申請してください。)
※事前相談、受講対象講座指定申請、給付金支給申請は、来庁前に電話にて予約をお願いします。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成訓練を受けた場合、職業訓練給付金を支給するとともに、修了支援給付金を修了時に支給します。
- 受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
- ・鳴門市内に住所のあるひとり親の母または父であって、現に児童(20歳未満)を扶養しているかた
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた(通信教育による修業も可)
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるかた(令和6年8月30日以後の申請については、児童扶養手当支給水準を超えた場合でも1年に限り対象) - ・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
・過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないかた
・求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、本制度と趣旨を同じくする給付を受けていないかた - 対象となる資格
- ・看護師(准看護師含む) ・美容師
・介護福祉士 ・理容師
・保育士 ・歯科衛生士
・理学療法士 ・歯科技工士
・作業療法士 ・栄養士
・製菓衛生師 ・管理栄養士
・調理師 ・社会福祉士
・市長が地域の実情に応じて指定する資格(臨床心理士など、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください) - 支給額
- (1) 職業訓練給付金
修業する期間の全期間、市町村民税が課税されていない世帯のかたには月額10万円、課税されている世帯のかたには月額7万5百円を支給します。(上限4年)
※養成機関における最終年度の1年間については、支給額を4万円加算します。 - (2)修了支援給付金
修了日を経過した日以後に、市町村民税が課税されていない世帯のかたには5万円、課税されている世帯のかたには2万5千円を支給します。 - 手続き
- ・給付を希望されるかたは、事前に鳴門市役所 子育て支援課(支援担当)までご相談ください。
・職業訓練給付金は申請のあった日の属する月以降が対象となります。高等職業訓練促進給付金等支給申請書を提出する必要があります。(3か月に1回、修業機関の出席状況報告書が必要です。)
・修了支援給付金は修了日から起算して30日以内に、高等職業訓練促進給付金等申請書を提出する必要があります。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)