物価高対応子育て応援手当のご案内

 国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高騰対策として特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、0歳~高校生年代までの児童1人につき2万円支給します。

 

支給対象児童

  • 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給対象児童
    (※令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

支給対象者

①令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本市から受給された方
 (※令和7年9月に出生した児童については10月分)
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の、出生に係る児童手当の申請を本市で行った方
③令和7年10月1日以降、本市において児童手当の受給者となった方(※DV避難や離婚等によるもの)
④令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
⑤令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の、出生に係る児童手当の申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員

※児童養護施設等に入所中の児童に係る手当は、施設等に支給します。

 

支給額

 児童1人につき2万円
 ※児童手当の上乗せ支給ではありません。児童手当の振込とは別に支給します。

 

申請期間

 令和8年2月2日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)必着
 (※3月に出生した児童についての申請は令和8年4月30日(木曜日)必着)

 

申請について

支給対象者 申請 受付・振込時期
令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本市から受給された方
(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
申請
原則
不要
案内通知送付
2月下旬振込
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の、出生に係る児童手当の申請を本市で行った方 申請
必要
案内通知送付
随時振込
令和7年10月1日以降、本市において児童手当の受給者となった方(DV、離婚等) 申請
必要
2月より申請受付開始
随時振込
公務員
令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある方
申請
必要
2月より申請受付開始
職場(所属庁)で証明された申請書に、口座が確認できる書類を添付して子育て支援に提出
公務員
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の、出生に係る児童手当の申請を行った時点において、本市に住民登録がある方
申請
必要
2月より申請受付開始
職場(所属庁)で証明された申請書に、口座が確認できる書類を添付して子育て支援に提出

 

申請が不要の方には、事前に案内通知を送付します。

案内通知があった方は期限(案内通知記載)までに、下記該当がある場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給いたします。

  • 本手当の受給を拒否する場合
    物価高対応子育て応援手当受給拒否の申出書
  • 口座を解約した場合
    物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 

申請が必要な方
(支給対象者②・③)
 下記提出書類をご準備の上、郵送または持参してください。
 ※支給対象者③の方は別途書類が必要な場合がありますのでご了承ください。

(支給対象者④・⑤)公務員
 
所属庁において児童手当の受給証明を受けてください。

 

提出書類(共通)

  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 受取口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 

書類の提出先

〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170番地(本庁舎1階⑭窓口)
鳴門市役所 子育て支援課「物価高対応子育て応援手当」担当

 

申請書様式

 

「物価高対応子育て応援手当」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!

 ご自宅や職場などに鳴門市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鳴門市子育て支援課の窓口又は最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

制度に関するお問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター 0120-252-071(受付時間 平日9:00~18:00)

 

手続きに関するお問い合わせ先

鳴門市役所 子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当
TEL:088-684-1146

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