鳴門市農業委員会 ~かけがえのない農地確保と有効利用~
【お知らせ】
農地転用許可申請の前に地域計画からの除外が必要となります
- 地域計画内の農地については、農業振興地域農用地区域(青地)からの除外や農地転用許可申請(白地)の前に、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
- 地域計画の変更前に、農業振興地域農用地区域からの除外手続きや農地転用許可申請に係る事前相談などは開始できますが、農業振興地域農用地区域からの除外の変更案の公告・縦覧や農地転用許可申請は、地域計画の変更公告後に行うことになります。
- 市街化区域内の農地は、地域計画対象外のため、地域計画の変更手続きは不要です。
- 「転用したい農地が地域計画内か?」など地域計画については、農林水産課農政担当(088-684-1151)へお問い合わせください。
事前に地域計画の変更手続きが必要なため、農地転用許可申請の手続きは従前より時間を要しますのでご了承ください。
地域計画・農振除外・農地転用変更フロー図[PDF:322KB]
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