長期継続契約の公表

市の歳出を伴う契約にあっては、会計年度独立の原則、単年度予算主義の原則によりその年度内に履行を終えなければならないのが原則です。しかし市が結ぶ契約の中には、機器の借り入れや、庁舎管理など単年度ではなく複数年度にわたる契約を結んだ方が有利になる場合があります。従来は、市が複数年度にわたる契約を結ぼうとした場合には、「債務負担行為」という特別な議案を市議会にはかったうえで結ぶ必要がありました。

しかし、複数年度契約(長期継続契約)に関して、地方自治法ならびに同法施行令の一部が改正され、各自治体が条例で定めることにより複数年度にわたり契約を締結することができるようになりました。

鳴門市も平成17年9月に「鳴門市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(以下、条例という。)」を制定し、債務負担行為を経ずに複数年度にわたり締結することができる契約について定めています。

長期継続契約の一層の透明性を高めるため、条例第5条の規定に基づき鳴門市が令和5年10月1日現在において締結している長期継続契約について公表するものです。

長期継続契約について(令和5年10月1日現在)[PDF:379KB]

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企画総務部 契約検査室
TEL:088-684-1161

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