農地法申請等の添付書類について

公開日 2026年01月13日

 農地法第3・4・5条等申請の手続きの際に、土地の全部事項証明書、法人の全部事項証明書(法人が申請者である場合)を添付していただいておりましたが、本市で登記情報連携システムが導入され登記情報の確認が取れるようになりましたので、土地および法人の全部事項証明書の添付は不要になりました。

 なお、非農地証明および農地であることの証明手続きにおいては添付省略の対象外となり、これまで通り全部事項証明書の添付が必要です。

 また、公図については引き続き法務局で発行された原本が必要になりますのでご留意ください。

 

<問い合わせ>
農業委員会事務局
TEL:088-684-1180
E-Mail:nogyoiinkai@city.naruto.i-tokushima.jp