公開日 2025年12月08日
「お手続きはお済みですか?」戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
〇趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。
〇対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児含む)で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受け取る方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族1名。
1.弔慰金受給権者
2.戦没者等の子
3.以下の3つの条件をすべて満たしている、戦没者等の(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた
・令和7年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていない(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
・令和7年4月1日において、遺族以外の者と改正婚、又は事実婚の状態になっていない
4.上記3.に当てはまらない、戦没者等の(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
5.上記1~4に当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
〇支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
〇請求期間
令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで
〇請求窓口
鳴門市役所 市民生活部 市民協働推進課 生活厚生担当
〇提出書類等
次の請求書類は、市民協働推進課窓口に備え付けています。
なお、請求者の状況に応じてその他の書類が必要になる場合があります。
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書現況申立書[PDF:823KB]
・委任状(代理人が請求する場合のみ必要)委任状[PDF:414KB]
次の戸籍書類は、ご自身で取得の上、窓口にご持参ください。
【前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求をした方】
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
【初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求者と同じ順位の方】
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍(戦没者等の除籍謄本)
・生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
・葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)
【初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求者よりも後の順位の方】
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍(戦没者等の除籍謄本)
・先順位の遺族がいないことを証する戸籍(先順位者の死亡除籍)
・戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(請求者の改製原戸籍)
(戦没者等と生計関係を有していたこと、遺族以外の者の養子になっていないこと、遺族以外の者と改姓婚・事実婚をしていないこと、の3点全てにあてはまる父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
・生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
・葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)
その他、請求に来られるすべての方がご持参ください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※配偶者、成年後見人、外国居住者、相続人、過去に同一の戦没者等についてすべての遺族が特別弔慰金の請求をしたことがない方は、必要書類が異なります。
※初めて請求する方は、請求手続きに1時間以上かかる場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
オンライン申請について
令和7年12月1日よりマイナポータルのぴったりサービスを利用した申請が可能になりました。ただし、「請求書」及び「現況申立書」のみオンライン申請での提出が可能であるため、戸籍抄本等その他の書類は直接窓口もしくは郵送にてご提出していただく必要がございます。
オンラインでの申請は任意で行う請求方法のひとつです。従来どおり窓口において、紙による申請受付も行います。
※こちら(外部リンク)から手続きをお願いいたします。
〇請求窓口(必要書類の郵送先)
鳴門市役所 市民協働推進課 生活厚生担当
住所:〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
電話:088-684-1140
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