公開日 2025年12月05日
国が実施する「担い手確保・経営強化支援事業」について、要望調査を実施いたします。
本事業の活用をご希望される場合は、市農林水産課までお問い合わせください。
【要望調査期限】
令和7年12月24日(水)
※要件の確認等がありますので、活用を検討される方は令和7年12月12日(金)までに必ず市農林水産課までご相談ください。
今回の要望調査は、国に対する事業要望を行うためのものであり、事業の採択を保証するものではありませんので、
ご了承ください。
また、国の令和7年度補正予算(案)に基づいたものであるため、成立した予算内容に応じて、事業内容等が変更
になることがありますので、あらかじめご了承ください。
【事業目的】
国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を図ろうとする地域の中核となる担い手に対し、
必要な農業用機械・施設の導入等を支援します。
【関連資料】
【パンフレット】R7担い手確保・経営強化支援事業[PDF:538KB]
地域農業構造転換支援事業チラシ(要望調査はまだ行われておりません)[PDF:727KB]
担い手確保・経営強化支援事業
【事業実施地区】
原則として地域計画が策定されている地域
【助成対象者】
地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想水準到達者、市町村が認める者、 または目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者
【対象となる事業内容等】
助成の対象となる事業内容は次のものです。
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等
※導入する機械等は、次に掲げる基準を満たす必要があります。
・ 事業費が整備内容ごとに50万円以上
・ 原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下
(中古機械等については、使用可能年数が2年以上のものであって一定の要件をみたすもの。)
・ 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫等の農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の
高いものではない
(ただし、以下の要件を全て満たすものはこの限りではありません。)
ⅰ 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること
ⅱ 農業経営において真に必要であること
ⅲ 導入後の適正利用が確認できるものであること
・ 成果目標の達成に直接に関連するもの
・ 同種・同能力等のものの再度導入等(いわゆる単純更新)ではない
・ 園芸施設共済、農機具共済等の加入等、自然災害等による被災に備えた措置がされる(耐用年数の期間、通年で
加入等する必要があります。)
・ 「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」への準拠、API連携環境の整備(トラクター、
コンバイン、田植機を導入する場合)、飼養衛生管理基準の順守(家畜の増頭・農場の規模拡大を図る目的で
機械等を導入等する場合)
【成果目標について】
助成対象者は、翌々年度の成果目標を設定し、達成に向けた取組をします。
[必須目標]
「付加価値額の1割以上の拡大」(市町村が認める者は「付加価値額の拡大」)
※付加価値額とは、収入総額から費用総額を控除した額に人件費を加えた額です。
[選択目標](ポイント化した取組に基づき設定)
経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組等
【融資の活用について】
本対策は機械等の導入に当たって融資を活用することが必要です(市町村が認める者は除きます。)。
活用する融資は、以下の機関が貸し付けを行う資金です。
・農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、(株)日本政策金融公庫、
沖縄振興開発金融公庫、(株)商工中金、(独)奄美群島振興開発基金、銀行、
信用金庫、信用組合、都道府県
【助成額の算定・配分上限額】
助成額については個々の事業内容ごとに以下の1~3(市町村が認める者は1又は3)により算定した額のうち
一番低い額になります。
1.事業費総額 × 1/2
2.融資総額
3.事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
助成上限額については以下のとおりになります。
法 人 :3,000万円
法人以外の者 :1,500万円
市町村が認める者: 100万円
【農林水産省ホームページ】
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R6ni_shien/index.html
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