公開日 2025年10月30日
 鳴門市では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした『地域計画』を策定し、令和7年3月31日に公告を行いました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を
及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農振除外・農地転用の申請に先立って、「地域計画の変更申出」の手続きにより地域計画
の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
今回農地転用等に伴う地域計画の変更の申出を受けて、令和7年10月28日(火)に協議の場を開催いたしました。
その結果を下記のとおり取りまとめましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表いたします。
「協議の場」の結果
1.板東地区
20251028板東地区協議の場の結果[PDF:600KB]
対象地:大麻町津慈字五反田27-2の一部の農地転用に係る地域計画からの除外
2.堀江地区
20251028堀江地区協議の場の結果[PDF:598KB]
対象地:大麻町東馬詰字破戸の元35-2の一部の鳴門市への寄付に係る地域計画からの除外
3.鳴門北地区
20251028鳴門北地区協議の場の結果[PDF:620KB]
対象地:鳴門市鳴門町土佐泊浦字脇口55の一部の農地転用に係る地域計画からの除外
                 
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