公開日 2025年09月30日
鳴門市では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした『地域計画』を策定し、令和7年3月31日に公告を行いました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を
及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農振除外・農地転用の申請に先立って、「地域計画の変更申出」の手続きにより地域計画
の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
今回農地転用等に伴う地域計画の変更の申出を受けて、令和7年9月29日(月)に協議の場を開催いたしました。
その結果を下記のとおり取りまとめましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表いたします。
「協議の場」の結果
1.鳴門北地区
【鳴門北地区】地域計画変更に係る協議の場の結果[PDF:616KB]
対象地:北灘町櫛木字小森61-2の非農地証明取得に係る地域計画からの除外
2.堀江地区
【堀江地区】地域計画変更に係る協議の場の結果[PDF:598KB]
対象地:鳴門市大麻町東馬詰字諏訪の元103-4、103-8,103-9の非農地証明取得に係る地域計画からの除外
認定農業者新規認定による「地域内の農業を担う者」位置づけ
3.板東地区・里浦地区・大津地区
【板東地区】地域計画変更に係る協議の場の結果[PDF:588KB]
【里浦地区】地域計画変更に係る協議の場の結果[PDF:579KB]
【大津地区】地域計画変更に係る協議の場の結果[PDF:593KB]
認定農業者新規認定による「地域内の農業を担う者」位置づけ
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