公開日 2025年05月28日
鳴門市では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした『地域計画』を策定し、令和7年3月31日に公告を行いました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を
及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農振除外・農地転用の申請に先立って、「地域計画の変更申出」の手続きにより地域計画
の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
(参考)地域計画の策定による農地転用等の手続きの変更について:https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2025032400015/
今回農地転用等に伴う地域計画の変更の申出を受けて、令和7年5月27日(火)に協議の場を開催いたしました。
その結果を下記のとおり取りまとめましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表いたします。
「協議の場」の結果
1.堀江地区
協議の場の結果:R7.5.27地域計画協議の場結果とりまとめ(堀江地区)[PDF:732KB]
対象地 :大麻町姫田字久保ノ内5-4,5-5の農地転用に係る地域計画からの除外
R7.5.27地域計画協議の場位置図(堀江地区)[PDF:361KB]
2.大津地区
協議の場の結果:R7.5.27地域計画協議の場結果とりまとめ(大津地区)[PDF:739KB]
対象地 :大津町大代字大道597-1の農地転用に係る地域計画からの除外
R7.5.27地域計画協議の場位置図(大津地区)[PDF:256KB]
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