公開日 2025年05月14日
鳴門市では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした『地域計画』を策定し、令和7年3月31日に公告を行いました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を
及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農振除外・農地転用の申請に先立って、「地域計画の変更申出」の手続きにより地域計画
の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
(参考)地域計画の策定による農地転用等の手続きの変更について:https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2025032400015/
今回農地転用等に伴う地域計画の変更の申出を受けて、令和7年5月9日(金)に協議の場を開催いたしました。
その結果を下記のとおり取りまとめましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表いたします。
「協議の場」の結果
1.鳴門北地区
協議の場の結果(鳴門北地区)[PDF:620KB]
対象地:①撫養町木津餘庄須63-5の農地転用に係る地域計画からの除外
202504地域計画除外位置図(鳴門北地区1)[PDF:479KB]
②撫養町木津字嬉谷1334-22他3筆の非農地証明の取得に係る地域計画からの除外
202504地域計画除外位置図(鳴門北地区2-1)[PDF:430KB]
地域計画除外位置図(鳴門北地区2-2)[PDF:302KB]
2.板東地区
対象地:③大麻町板東字西山田120-1他2筆の農地転用に係る地域計画からの除外
202504地域計画除外位置図(板東地区)[PDF:555KB]
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