【農業者・農地所有者のみなさんへ】地域計画の策定による農地転用等の手続きの変更について

公開日 2025年03月28日

鳴門市では、市街化区域を除くすべての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、
「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
このことにより農振除外・農地転用の申請に先立って、「地域計画の変更申出」の手続きにより地域計画の変更(対象農地を
地域計画から除外すること)が必要となりました。

地域計画の変更にあたっては、協議の場の開催や関係機関への意見聴取、計画案の公告縦覧といった手続きにより、申出から
公告まで3か月程度を要します。そのため、農地転用許可までの期間が今までと比べ延長されますのでご注意ください。
また、農振除外については、地域計画の変更手続きと並行して処理を行います。

   

※地域計画についてはこちらをご参照ください。→https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/chiikikeikaku_iko.html

対象地区

市内5地区(大津・堀江・板東・鳴門北・里浦)の市街化区域外の農地

変更手続きが必要となる事由

以下の①については事後の変更が可能ですが、②については事前の変更が必要となります。

①農業上の利用に関するもの
⑴地域の農業の将来の在り方等
・地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更
・区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更
⑵農業を担う者
・新たに担い手や参入企業などを目標地図に位置付け
※目標地図に位置付けられていない者が一時的に耕作する場合は、変更不要
⑶農業用施設
・農業用施設用地を新たに目標地図に位置付け
⑷軽微な変更
・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更
・実質的な変更を伴わない変更
例:ⅰ作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更
  ⅱ任意記載事項の変更
  ⅲ基盤整備や地籍調査による面積変更
  ⅳ田畑転換
  ⅴ経営規模が変わらない個人経営体の法人化など
※地域計画案の意見聴取・公告を省略可能

②農業外の利用に関するもの
・公共用地や農家住宅等に供するための転用
※一時転用の場合は変更不要

変更手続きの流れ

① 地域計画変更の申出受付
② 該当地区について地域計画変更に係る協議の場を開催
③ 協議の場の結果を取りまとめ、公表
④ 地域計画の案(『目標地図』案を含む)を作成
⑤ 地域計画の案を関係機関等に意見聴取
   「関係機関」=管轄JA・市農業委員会・農地中間管理機構・該当地区の土地改良区など
⑥ 地域計画の案の公告縦覧(2週間)
⑦ 地域計画の策定・公告

申出受付及び処理期間

毎月10日締め切り(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)
処理期間については締切日より約3か月を要する見込み

申出書様式

申出書 :鳴門市地域計画変更申出書[XLSX:24.6KB]

添付書類:①全部事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)    
     ②公図
     ③位置図 
     ④委任状(所有者以外が申し出る場合)
       ⑤事業計画書                 
       ⑥土地利用計画図
       ⑦その他市長が必要と認める書類