株式会社日本ハウジング(埼玉県さいたま市北区)が行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起 ※同名の別会社と間違えないよう注意してください。

公開日 2023年02月01日

 関東経済産業局は、屋根瓦及び漆喰の修理等に係る役務を提供する訪問販売業者である株式会社リオテック(神奈川県川崎市)(以下「リオテック」といいます。)に対し、令和5年1月26日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年1月27日から令和6年1月26日までの12か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

 また、リオテックが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジング(以下「日本ハウジング」といいます。)(注)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。  

(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。                                                       

                                                                            

【事業者の概要】                                                   

株式会社日本ハウジング (代表者 向山 武道)                                                           

(参考)株式会社リオテック (代表者 森川 高旨)                                                                                                                                                       

                                                              

【リオテックによる消費者の利益を不当に害するおそれがある行為の概要】

(1)リオテックが行っていた訪問販売の内容

 営業所等以外の場所である消費者宅において、屋根瓦や漆喰等の屋根の修理に係る役務を有償で提供する契約の締結をして本件役務を提供していることから、特定商取引法上の訪問販売に該当します。                           

(2)リオテックの特定商取引法に違反する行為

◆ 少なくとも令和3年3月から同年10月までの間に、本件役務提供契約は、クーリング・オフをすることができるものであるにもかかわらず、クーリング・オフすることができないものであるかのように告げるなど、契約の解除に関する事項について不実のことを告げる行為をしていました。

◆ 少なくとも令和2年7月から令和3年10月までの間に、本件役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者宅の屋根について、実際には、瓦のずれや防水シートの劣化等の不具合が生じていないにもかかわらず、直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げるなど、顧客が役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げる行為をしていました。

◆ 少なくとも令和3年10月、クーリング・オフを妨げるため、本件役務提供契約についてクーリング・オフの通知を送付した消費者に対し、「クーリング・オフなんてできない!」などと怒鳴り、消費者の自宅に約2時間留まり、消費者を威迫して困惑させました。

 

【消費者庁が確認した事実、公表の理由】                                                                                    

 日本ハウジングは、リオテックとその取り扱う役務を共通にし、リオテックの営業員が日本ハウジングの営業員として営業を行うなどしており、今後、リオテックによる消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)と同種又は類似の行為が、日本ハウジングにより行われるおそれが高いと認められます。そのため、新たな消費者被害の発生を防止するべく、注意喚起を行うものです。               

 

【皆様へのアドバイス】                                                                                                               

◆ 屋根瓦や漆喰等の屋根の修理など、通常、不具合の状況や修理の必要性などを判断しにくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、本当に必要な工事なのかを考えて、冷静に行動しましょう。特に、「この状態だと雨漏りする。」などと不具合を強調し即時の契約求められた場合は注意が必要です。他の業者にも確認や相見積もりをしてもらうなどし、十分に検討する機会を設けてください。

◆ 契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、契約書面などによりしっかり確認してください。

◆ 契約を締結しようとするときや契約を解除しようとするときに、勧誘者が怒鳴るような口調で迫ってきたり、退去を求めたのにもかかわらず自宅に留まったりした場合は、警察に相談してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                               

                事例の詳細及びアドバイス等は以下の公表資料をご確認ください。 

                          消費者庁公表資料[PDF:390KB]                 

           
取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に消費生活センターや警察に相談しましょう                                   【相談窓口】
 鳴門市消費生活センター (088)686-3776
 警察相談専用電話     #9110

 

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