○鳴門市地域共生センター条例施行規則
令和7年6月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市地域共生センター条例(令和7年鳴門市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲等)
第2条 鳴門市地域共生センター(以下「センター」という。)の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用者の範囲は、次のとおりとする。
2 多目的室の使用は、原則3人以上で使用する場合に限るものとする。
3 施設等を複数人で使用する場合(団体で使用する場合を除く。)は、そのうち1人以上が第1項の使用者の範囲に該当する者であれば足りるものとする。
3 多目的室、中会議室及び談話室の使用許可の申請は、施設等の使用を開始する日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、障がい者当事者団体等にあっては、7月前から受け付けるものとする。
(使用時間の計算)
第4条 施設等の使用時間は、使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(行為の制限)
第5条 条例第10条第1項第3号及び第12条第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。
(2) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。
(3) センターの敷地内で喫煙すること。
(4) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。
(5) その他市長が不適当であると認める行為をすること。
(破損滅失の届出)
第7条 センターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。
(鳴門市身体障害者会館管理規則の廃止)
2 鳴門市身体障害者会館管理規則(昭和57年鳴門市規則第15号)は、廃止する。