○鳴門市地域共生センター条例施行規則

令和7年6月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市地域共生センター条例(令和7年鳴門市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲等)

第2条 鳴門市地域共生センター(以下「センター」という。)の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用者の範囲は、次のとおりとする。

施設名

使用者の範囲

多目的室

(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者

(2) 市内に活動の本拠を有する団体

(3) 条例第3条各号に掲げる業務の援助活動を行うため市長が必要と認めた者

(4) その他市長が必要と認めた者

中会議室

談話室

障がい者活躍ルーム

市内に活動の本拠を有する障がい者等(障がい者、障がい児及びその家族をいう。)の当事者団体及び障がい者等の活動を支援する団体(次条第3項において「障がい者当事者団体等」という。)

2 多目的室の使用は、原則3人以上で使用する場合に限るものとする。

3 施設等を複数人で使用する場合(団体で使用する場合を除く。)は、そのうち1人以上が第1項の使用者の範囲に該当する者であれば足りるものとする。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第6条第1項の規定により施設等を使用しようとする者は、鳴門市地域共生センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、鳴門市地域共生センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 多目的室、中会議室及び談話室の使用許可の申請は、施設等の使用を開始する日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、障がい者当事者団体等にあっては、7月前から受け付けるものとする。

(使用時間の計算)

第4条 施設等の使用時間は、使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(行為の制限)

第5条 条例第10条第1項第3号及び第12条第5号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。

(2) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

(3) センターの敷地内で喫煙すること。

(4) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(5) その他市長が不適当であると認める行為をすること。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第11条第1項の規定により、施設等の使用許可を取り消したときは鳴門市地域共生センター使用許可取消通知書(様式第3号)により、施設等の使用を制限したときは鳴門市地域共生センター使用制限通知書(様式第4号)により、施設等の使用を停止したときは鳴門市地域共生センター使用停止通知書(様式第5号)により、それぞれ条例第6条第1項の許可を受けた者に通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第7条 センターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。

(鳴門市身体障害者会館管理規則の廃止)

2 鳴門市身体障害者会館管理規則(昭和57年鳴門市規則第15号)は、廃止する。

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鳴門市地域共生センター条例施行規則

令和7年6月20日 規則第24号

(令和7年11月1日施行)