○鳴門市地域共生センター条例

令和7年6月20日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、地域福祉に関する活動を振興するとともに多世代にわたる多様な市民の交流の促進を図り、もって共に支えあい、誰ひとり取り残すことのない共生のまちづくりを推進するため、鳴門市地域共生センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜31番地36

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 多様性への理解と尊重の向上に関すること。

(2) 障がい者等(障がい者、障がい児及びその家族をいう。次号において同じ。)の社会参加、生きがいづくりの推進その他地域福祉の推進に関すること。

(3) 障がい者等の相談支援に関すること。

(4) クラブ活動、会議、集会その他の市民相互の交流のためにセンターを使用させること。

(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な業務を実施すること。

(施設)

第4条 前条各号に掲げる業務を行うため、センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的室

(2) 中会議室

(3) 談話室

(4) 障がい者活躍ルーム

(5) 相談室

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第6条 次に掲げるセンターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 多目的室

(2) 中会議室

(3) 談話室

(4) 障がい者活躍ルーム

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 専ら営利を目的とする事業を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 使用を許可された施設等への入場者の安全確保の措置を講じること。

(3) 施設等の管理上支障がある行為で規則で定める行為をしないこと。

(4) 使用を許可された施設等への入場者に前号に規定する行為をさせないこと。

2 使用者は、その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(入場の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒絶し、又はセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) センターを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) センターの管理上必要な指示に従わない者

(5) 施設等の管理上支障がある行為で規則で定める行為をした者

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第6条第1項の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。

(損害の賠償等)

第14条 センターを汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該汚損、損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年11月1日から施行する。

(鳴門市身体障害者会館設置条例の廃止)

2 鳴門市身体障害者会館設置条例(昭和57年鳴門市条例第26号)は、廃止する。

(準備行為)

3 使用の許可の手続その他センターを使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

鳴門市地域共生センター条例

令和7年6月20日 条例第23号

(令和7年11月1日施行)