○災害派遣手当の支給に関する規則
令和6年6月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第21条の2第2項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額及び滞在する期間)
第2条 災害派遣手当の支給額は、鳴門市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が鳴門市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、1日につき次の表のとおりとする。
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
2 前項に規定する滞在した期間とは、派遣職員が鳴門市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給方法は、鳴門市職員諸給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。